○大町町公民館設置及び管理条例
| (昭和54年12月15日条例第19号) |
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(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条、第29条及び同条第2項の規定に基づき、大町町公民館の設置管理及び公民館運営審議会に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 大町町住民のために実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進精情の純化を図り生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するため、大町町公民館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 本町公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 大町町公民館 |
| 位置 大町町大字福母2481番地 |
(管理)
第4条 大町町公民館は、町長の指示を受けて教育委員会が管理する。
(職員)
第5条 大町町公民館(以下「公民館」という。)に、館長その他必要な職員を置くことができる。
(運営審議会)
第6条 公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、館長の諮問に応じ、公民館の運営及び各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。
第7条 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
第8条 審議会の委員の定数は、20名以内として、その任期は2年とする。ただし、欠員補充により、就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 大町町公民館条例(昭和24年条例第19号)は、廃止する。
附 則(平成12年3月22日条例第11号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日条例第5号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月19日条例第32号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。