○大町町公民館の管理に関する規則
| (昭和54年12月15日教育委員会規則第4号) |
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(目的)
第1条 この規則は、大町町公民館(以下「公民館」という。)の管理運営の基本的事項を定めることを目的とする。
(管理規程)
第2条 大町町公民館長(以下「館長」という。)は、この規則に基づいて管理規程を定めるものとする。
2 前項の管理規程を定め、又は変更する場合は、公民館運営審議会の意見をきき、大町町教育委員会の承認を受けなければならない。
(管理の責任者)
第3条 館長は、条例、規則その他の規程に従い、公民館の施設設備(備品を含む。以下同じ)の管理を総括し、その整理に努めなければならない。
2 公民館の職員は、館長の定めるところにより、公民館の施設設備の管理を分担するものとする。
(施設等の帳簿)
第4条 館長は、財産台帳、備品台帳その他管理に関する帳簿を調整し、常にその現状を明かにしておかなければならない。
(設備の亡失等)
第5条 館長は、公民館の施設設備の全部又は一部がき損、又は亡失した場合並びに廃棄手続きを必要とする場合には、速やかに教育委員会に報告し指示を受けなければならない。
(施設の貸与)
第6条 館長は、大町町公民館使用規則により、公民館の施設設備を社会教育、その他公共のために使用させることができる。
(警備防災)
第7条 館長は、年度の始めに公民館の警備及び防火、その他の防災の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
(館長補佐)
第8条 公民館に職員(公民館主事及び書記をいう。以下同じ。)の中から館長補佐を置き、館長が事故又は欠ける場合は、その職務を代行するものとする。
(職務の分掌)
第9条 館長は、必要に応じ職員に職務の分掌を命じ職務を行わせる。
(執務時間)
第10条 職員の執務時間は、大町町職員の職務時間、休日及び休暇に関する条例の定めるところによる。
(休暇)
第11条 職員の休暇は、館長がこれを承認する。ただし、次にかかげる休暇を承認した場合は、教育委員会に報告しなければならない。
(1) 産前産後の休暇
(2) その他1か月を超える休暇
2 館長の休暇は、教育委員会の承認を受けなければならない。
3 館長は、休暇承認簿を備えねばならない。
(出張)
第12条 職員の出張は、館長が命ずる。ただし、3日を超える場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 館長の出張は、教育委員会の承認を受けなければならない。
(職員の会議)
第13条 館長は、公民館運営上必要と認めるときは、職員の意見をきくため職員会議を開くことができる。
2 職員会議は、館長が召集し主宰する。
3 職員会議は、館長、主事、事務職員をもって構成する。
(教育計画)
第14条 館長は、年度の始めに少なくも次に掲げる事項について教育計画を作製し、教育委員会に報告しなければならない。
(1) その年度の教育目標
(2) 公民館運営について計画
(3) 公民館年度内主要行事計画
(月例報告)
第15条 館長は、月始めその月の行事計画を教育委員会に提出しなければならない。
(事故)
第16条 公民館主催の諸行事の場合、死亡その他の重大な事故が生じた場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(表簿)
第17条 公民館は法令、条例、規則その他の規程に定めるもののほか、次に掲げる表簿を備えなければならない。
(1) 出張命令簿
(2) 職員出張簿
(3) 公民館日誌
(4) 職員会議録
(5) 運営審議会記録
(6) 分館長会記録
(7) 各種学級記録
(8) 公民館使用許可書綴並びに使用料納入簿
(9) 予算書綴
(10) 経費支弁事前承認及支出票表簿
(11) 公文書綴
(補則)
第18条 この規則の施行について必要な事項については、教育委員会で定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。