○大町町公民館使用条例
(昭和54年12月15日条例第20号)
改正
昭和58年3月26日条例第6号
平成元年3月31日条例第18号
平成9年3月24日条例第14号
平成25年12月18日条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、大町町公民館(以下「公民館」という。)の使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の許可)
第2条 公民館を使用しようとする者は、次の事項を記載した書類を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しその許可を受けなければならない。その記載事項を変更しようとするときもまた同様とする。
(使用料)
第3条 公民館を使用する場合は使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
3 使用料は、使用許可の時に前納しなければならない。
(使用料の減免)
第4条 委員会は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第5条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は委員会が規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 大町町公民館使用条例(昭和22年条例第27号)は、廃止する。
附 則(昭和58年3月26日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(平成元年3月31日条例第18号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成25年12月18日条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
大町町公民館使用料
室 名施設使用料
(1時間当たり)
冷暖房使用料
(1時間当たり)
研修室A(和室)320円210円
研修室B(和室)320円210円
研修室C320円210円
研修室D(茶室)320円210円
小集会室320円210円
視聴覚室320円210円
調理実習室430円210円
大集会室860円860円
備考 
1 町内居住者及び町内勤務者以外の者の使用料は、上記使用料の2倍の額とする。
2 1時間に満たない端数があるときは、1時間とする。
3 酒席を伴う場合は、施設使用料の50パーセント増とする。