○大町町公民館使用条例施行規則
| (昭和54年12月15日教育委員会規則第5号) |
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(目的)
第1条 この規則は、大町町公民館使用条例(昭和54年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第2条の規定により公民館の使用許可を受けようとする者は、公民館使用(使用料減免)許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
[条例第2条]
(使用許可)
第3条 教育委員会は、前条の申請を受理し、適当と認めたときは、公民館使用(使用料減免)許可書(様式第2号)を交付する。
(使用の不許可)
第4条 次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用を許可してはならない。
(1) 社会教育上支障があると認めたとき。
(2) 専ら営利を目的とする催し又は集会
(3) 公安を害し、風俗を乱し、その他公益に反すると認めたとき。
(4) 特定の宗教又は特定の教派、宗派若しくは教団の活動と認められるとき。
(5) 施設、設備を毀損するおそれがあり、管理上支障があると認められるとき。
(6) その他教育委員会において、支障があると認めるとき。
(使用の時間、期間等)
第5条 公民館の使用は、午前9時より午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 公民館の継続使用については、3日を限度とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、その限りでない。
(使用許可の取消)
第6条 教育委員会は、次の各号の一つに該当すると認めるときは、使用許可の条件を変更し、又は使用の停止、取消しをすることができる。
(1) 申請に虚偽の事実があったとき。
(2) 公民館使用規則に違反したとき。
(3) 公民館長又は係員の指示に従わないとき。
(4) 管理上支障があると認めるとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(使用料等の減免)
第7条 条例第4条の規定により使用料の減免は、次の各号に該当する場合には、使用料等を徴収しない。ただし、教育委員会の許可を受けなければならない。
[条例第4条]
(1) 大町町及び大町町教育委員会が主催する行事に使用する場合
(2) 大町町内の学校が学校行事として使用する場合
(3) 大町町社会教育団体が、その公益上必要な行事として使用する場合
(4) その他、教育委員会が特別の事由があると認めた場合
(使用時間の延長)
第8条 使用者は、使用を開始した後においては、時間を延長することができない。ただし、教育委員会が使用時間の延長を認めたときは、この限りではない。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、常に電気、水道の節減に留意し、屋内外の整理整頓、特に火災防止、盗難予防に努めなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、公民館の設備を毀損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
(諸規則の遵守等)
第11条 公民館の利用者は、公民館の諸規則を守らなければならない。
2 公民館長は、前項の規定に違反した者に対して、退館を命ずることができる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会で定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 大町町公民館使用規則(昭和27年規則第1号)を廃止する。
附 則(昭和63年3月29日教委規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成4年9月1日教委規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月19日教育委員会規則第3号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月30日教育委員会規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
