○大町町公民館区分館設置補助条例
(昭和45年6月24日条例第14号)
改正
昭和47年9月25日条例第18号
昭和51年10月4日条例第30号
昭和60年6月21日条例第13号
平成2年3月31日条例第9号
平成4年3月27日条例第13号
平成25年9月19日条例第18号
令和元年11月1日条例第25号
(目的)
第1条 この条例は区分館が社会教育において欠くことができない基礎的な設備であることに鑑み、その健全な発達を図りもって社会教育を充実するため分館の新設、買収、改築、修理に要する経費を補助することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において区分館とは、各区において学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき学校の教育課程として行われる教育活動を除き主として、青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。)を目的として設けられる社会教育の施設をいう。
(補助の手続と提出書類)
第3条 補助の申請は、次の書類を教育委員会を経て町長に提出しなければならない。
(1) 補助申請書(建築又は買収及び改築額、補助申請額及び区代表者の住所、氏名、印)
(2) 工事着工及び竣工予定年月日
(3) 設計図書(附近100米以内の見取図、立、平面図、設計図書、仕様書)
(4) 土地登記の謄本又は、地主の承諾書
(5) 建築費、買収費又は改築の資金調達明細書及び収支予算書
(6) その他補助審査上必要と認める書類
(審査及び補助の決定)
第4条 補助は次の設置基準に基づき教育委員会が審査のうえ町長が決定する。
2 町長は区分館の施設に対し、別に定める規則により利子補給の助成をすることができる。
(補助の基準)
第5条 新築の補助建物、坪数は、最高132.4平方メートルを限度とし、それを超える部分については補助しない。ただし、世帯数250戸以下のときは、115.8平方メートル、200戸以下のときは99.2平方メートル、150戸以下のときは、82.6平方メートル、100戸以下のときは、66平方メートル、50戸以下のときは、49.6平方メートルを限度とする。
(補助率)
第6条 補助率は、用地の取得及び造成費を除き、建築面積に国税庁が公表する「建物の標準的な建築価額表」の直近年の単価に3分の2を乗じて得た額(百円未満の端数は切り捨て)を乗じたる価格の40パーセントとし、建物買収の場合は、買収額を町で査定した額の3分の1とする。
2 既設建物の改築並びに修理の場合の補助額は、申請書の設計図書を町で査定した額の3分の1とする。ただし、災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)の適用を受けた災害で被災した場合の復旧費用については、公民館区分館としての機能を維持するために必要な改築並びに修理に加えて物品等も補助対象に含めて査定した額の2分の1とする。
3 前2項の申請があったときは、当該年度の予算の定むる範囲内で緊急を要するものから補助を決定する。
4 買収及び改築、修理の補助額は、新築補助規定額を超えることはできない。
5 第1項及び第2項の補助を受けた分館は向う10か年間は補助をしない。ただし、特別災害の場合はこの限りでない。
(検査)
第7条 建築又は買収したときは、竣工届又は買収届をなし検査を受けなければならない。
(補助の取消等)
第8条 前条の検査の結果、次の各号の一に該当するときは、補助金の一部若しくは全部を取り消すことができる。
(1) 補助の基準に違背したとき。
(2) 申請その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 補助金の使途に不正があったとき。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 大町町公民館部落分館設置補助条例(昭和29年条例第8号)は廃止する。
附 則(昭和47年9月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日より適用する。
附 則(昭和51年10月4日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年6月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月31日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成25年9月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年11月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。