○大町町公民館区分館設置借入金利子補給規則
(昭和49年3月25日規則第2号)
改正
昭和52年6月29日規則第9号
昭和53年6月29日教委規則第2号
平成2年3月26日教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、大町町公民館区分館設置補助条例(昭和45年条例第14号)第4条第2項の規定に基づく利子補給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(利子補給)
第2条 町長は、区が公民館区分館設置資金(以下「資金」という。)として借入れた融資機関よりの借入金につき、予算の範囲内において利子補給を行う。
(融資機関)
第3条 この規則において「融資機関」とは、佐賀銀行大町支店、杵島信用金庫大町支店、杵島農業協同組合大町支所及び佐賀西信用組合大町支店をいう。
(借入元金の返済)
第4条 公民館区分館設置借入元金の返済方法は、1月毎の均等償還を原則とする。
(利子補給金の交付期間)
第5条 第2条に定める利子補給金の交付期間は、資金を借入れた日から5年以内とする。
(利子補給金の交付申請)
第6条 利子補給金の交付を受けようとする区は、当該年度に係る利子補給金について毎年その年度の3月20日までに、公民館区分館設置借入金利子補給金交付申請書(別記様式第1号)を、当該融資機関が発行する利息計算書添付のうえ、町長に提出しなければならない。
(利子補給金の額)
第7条 第2条の規定により交付する利子補給金の額は、次の表のとおりとする。
借入れた日から 2年間借入金残高の年利率7%の額
〃 3年目の1年間〃 年利率5%〃
〃 4年目 〃〃 年利率4%〃
〃 5年目 〃〃 年利率3%〃
 ただし、借入金の年利率が本文に規定する年利率以下の場合の利子補給金の額は、借入金の年利率の額とする。
(利子補給金の交付)
第8条 利子補給金の交付は年1回とし、当会計年度終了後60日以内にこれを交付するものとする。
(利子補給の打切り等)
第9条 町長は、利子補給に係る借入金を借入れた区が借入金を目的以外に使用したとき、又は区の責に帰すべき事由により、この規則に違反したときは、利子補給を打切り又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部返還を求めることができる。
附 則
1 この改正規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日より適用する。
2 改正前の規則に基づき、昭和48年3月31日までに利子補給に係る借入金を借入れた部落の当該融資機関よりの借入れ方法及び利子補給金の額は改正前の規則による。
附 則(昭和52年6月29日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年6月29日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日より適用する。
附 則(平成2年3月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(様式第1号)(第6条関係)
公民館区分館設置借入金利子補給金交付申請書