○大町町公民館長の任期に関する規則
(昭和30年5月24日教育委員会規則第1号)
改正
令和2年3月31日教育委員会規則第4号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第27条に基づく、公民館長の任期は、その任期の初日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
附 則
この規則は、昭和30年5月24日より施行する。
附 則(令和2年3月31日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。