○大町町区公民分館長の設置に関する規則
| (昭和53年6月29日教育委員会規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、大町町区公民分館長(以下「分館長」という。)に関し、住民のための生活に即する各種事業を行って、住民の教養の向上、健康の増進を図り生活文化の振興、社会教育振興に寄与することを目的とする。
(設置)
第2条 住民に対する社会教育行政に関し、必要な指導連絡、調査を行わせるため各区に分館長を置くことができる。
2 分館長は非常勤とする。
(定数)
第3条 分館長の定数は、31名以内とする。
(任期)
第4条 分館長は、区の推せんにより、教育委員会が委嘱する。
2 分館長の任期は3か年とし、再任を妨げない。
3 任期の中途で新たに委嘱を受けた者の任期は前任者の残任期間とする。任期の1か年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終るものとする。
(報酬)
第5条 報酬の基礎は、大町町非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第6号)に基づき支給する。
(補則)
第6条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育委員会で定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日より適用する。
附 則(平成2年3月26日教委規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。