○大町町民グラウンド等の設置及び管理に関する条例
| (昭和53年9月25日条例第13号) |
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(設置)
第1条 町民の体育の振興を図るため、大町町民グラウンド(夜間照明施設、その他附属施設を含む。以下「グラウンド等」という。)を大町町大字大町5,232番地に置く。
(管理)
第2条 グラウンド等は、町長の指示を受けて教育委員会が管理する。
(使用料)
第3条 グラウンド等を使用するものは、別表に掲げる額の使用料を納入しなければならない。
[別表]
2 使用料は前納とし、使用を許可する時に徴収する。
(使用料の減免)
第4条 次の各号の一に該当する場合は、町長は使用料の全部を免除し、又はその一部を減額することができる。ただし、照明施設使用料については別に規則で定めるところによる。
(1) 町内の町立学校が、学校行事に使用する場合
(2) 町及び町スポーツ協会が、体育行事のため使用する場合
(3) その他町長が特に必要と認める場合
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責めによらないで使用できなくなった場合は、使用料の全部又は一部を還付する。
(その他)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は別に教育委員会が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
2 大町町民グランドの設置及び管理に関する条例(昭和46年条例第29号)は廃止する。
附 則(昭和58年3月26日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(平成元年3月31日条例第19号)
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この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月24日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成25年12月18日条例第28号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第11号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月16日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
大町町民グラウンド等使用料
| 区 分 | 施設使用料
(1時間当たり) | 照明使用料
(1時間当たり) |
| グラウンド 全面につき | 210円 | 全灯照明 2,700円
減光照明 1,620円 |
備考
1 町内居住者及び町内勤務者以外の者の使用料は、上記使用料の2倍の額とする。
2 1時間に満たない端数があるときは、1時間とする。
3 照明の使用時間は、原則として午後7時から2時間以内とする。ただし、10月中は午後6時から3時間以内とする。