○大町町弓道場の設置及び管理に関する条例
(昭和46年12月28日条例第34号)
(設置)
第1条 町民の体育の振興を図るため、大町町弓道場(以下「弓道場」という。)を大町町大字大町5,141の6番地に置く。
(管理)
第2条 弓道場は、教育委員会がこれを管理する。
(使用料)
第3条 弓道場の使用は、無料とする。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、弓道場の使用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日より適用する。