○大町町弓道場使用規則
| (昭和46年12月28日規則第11号) |
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(趣旨)
第1条 大町町弓道場(以下「弓道場」という。)の使用については、この規則の定むるところによる。
(使用者の範囲)
第2条 弓道場を使用できるもの(以下「使用者」という。)は次の各号の一に該当するものとする。
(1) 大町町民
(2) 大町町内事業所勤務者
(3) その他教育委員会が適当と認めたもの
(使用申込)
第3条 弓道場を使用しようとするもの(以下「申込者」という。)は、大町町弓道場使用許可申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、使用日の5日前までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めた場合はこの限りでない。
(使用の許可)
第4条 教育委員会は、申請者に対し、使用を許可する場合は、大町町弓道場使用許可書(別記様式第2号)を申込者に交付する。
(使用者の義務)
第5条 使用者は、弓道場内において、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火気の使用、その他危険な行為をしないこと。
(2) 弓道場の施設及び備品をき損しないこと。
(3) その他弓道場の利用については、係員の指示に従うこと。
(損害の賠償)
第6条 使用者がその責に帰すべき事由で弓道場の施設及び備品をき損し又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日より適用する。
附 則(令和2年10月30日教育委員会規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
