○佐賀県町村職員退職手当組合の負担金掛金の特例を定める条例
(昭和35年12月17日条例第14号)
改正
昭和39年3月25日条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、佐賀県町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)設立にともない職員の退職手当支給額に格差を生じたので、これを是正するため、組合条例附則第2項及び同負担金条例第2条第2項第3号の規定に基づく特別負担金掛金の算出の基礎を定めることを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 この条例は、組合退職手当条例第2条に規定するものの内、大町町職員について適用する。
(負担金)
第3条 大町町職員の退職によって生ずる負担金は、組合条例に基づくもののほか別表により、特別負担金を納付しなければならない。
(その他)
第4条 この条例に規定するものの外は、組合条例の規定によるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、大町町が組合町村となった日より適用する。
附 則(昭和39年3月25日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行前に就職した者については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
1 普通退職
 大町町の一般職員で、在職6か月以上にして退職した者については、最終給料月額に、在職年数を乗じて算出した金額に、更に次の各号により計算された金額を加算して得た額より、組合条例第4条の規定により、計算された額を差引いた額
6か月以上3年未満の者給料年額の12分の1
3年 〃 7年 〃〃 10分の1
7年 〃 10年 〃〃 10分の3
10年 〃 15年 〃〃 10分の4
15年以上の者〃 10分の5
2 傷い、死亡退職
 次の各号により計算された金額より組合条例第6条の規定により計算した金額を差引いた額
(1) 在職満6か月以上の者は、普通退職の例により計算した金額に、その10分の2を増して得た額
(2) 公務のため疾病又は傷いを受け死亡した者は、前号の算出額に給料年額の6分の1を増した額