○大町町立学校事務共同実施組織運営規程
(平成20年4月1日規程第5号)
改正
平成23年4月1日教育委員会規程第2号
平成23年12月1日教育委員会規程第4号
平成28年2月18日規程第1号
令和元年6月21日規程第2号
令和2年11月26日教育委員会規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、大町町立学校の管理に関する規則(昭和32年教育委員会規則第5号)第12条の2第3項の規定に基づき、共同実施組織(以下「学校運営支援室」という。)における組織、運営及び業務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教育委員会は、共同実施を主体的に行う共同実施中心校(以下「中心校」という。)及び中心校と連携し業務を行う共同実施連携校(以下「連携校」という。)を指定する。
2 学校運営支援室は、中心校の統括事務長又は事務長及び事務職員並びに連携校の事務職員により構成する。
3 学校運営支援室には、室長を置く。
4 中心校に統括事務長又は事務長がいる学校運営支援室は、統括事務長又は事務長をもって室長に充てる。(以下「事務長である室長」という。)
5 前項以外の学校運営支援室の室長は、学校運営支援室を構成する学校の事務職員の中から職務能力、人物ともに優れた者を任命する。
6 事務長である室長は、学校運営支援室の業務の取りまとめを行なうとともに、他の事務職員に対し、調整及び指導監督を行う。
7 事務長でない室長は、学校運営支援室の業務の取りまとめを行うとともに、他の事務職員に対し調整及び指導助言を行うことができる。
8 学校運営支援室の執務室には、必要な備品等を整理する。
9 中心校の校長及び事務長である室長は、学校運営支援室を総括する。
(業務)
第3条 学校運営支援室は、次の業務を行う。
(1) 「市町立小学校、中学校、義務教育学校教育行政職の標準的業務について」(平成30年8月31日付け教委教第1156号)に示されている業務の内で、共同で行うことにより効率化が図られる業務。
(2) その他学校運営支援室で行うことが適当と認められる業務。
(3) 事務長である室長は、佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)第23条の3の規定により市町が処理する事務(諸手当の認定)に関すること。
(4) 事務長である室長は、佐賀県教育委員会、教育委員会、中心校及び連携校との連絡調整に関すること。
(共同実施の計画等)
第4条 中心校の校長または事務長である室長は、共同実施の運営目標及び具体的な取組等を作成した計画書(以下「共同実施計画書」という。)を作成し、小中学校事務共同実施協議会(以下「共同実施協議会」という。)に提出する。
2 中心校の校長または事務長である室長は、共同実施の実績報告書を作成し、共同実施協議会に提出する。
(兼務)
第5条 中心校の事務長または事務職員及び連携校の事務職員は、事務の共同実施を円滑に行うため共同実施グループを構成する全学校を兼務させる。
(服務)
第6条 兼務辞令を発令された事務長及び事務職員は、共同実施を行う必要な範囲で、本務校の事務職員の身分を保有したまま中心校及び連携校の職務に従事する。
2 事務長である室長を置く学校運営支援室の職務上の監督は、事務長が行う。
3 前項以外の学校運営支援室の職務上の監督は、中心校の校長が行なう。
4 本務校の校長または事務長である室長は、共同実施計画に基づき、所属する事務職員に学校運営支援執務室及び兼務校への出張(勤務)及び時間外勤務命令等を命ずるものとする。
(共同実施協議会)
第7条 教育委員会は、学校運営支援室を円滑に運営するため、共同実施協議会を設置する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規程は、平成20年4月1日より施行する。
附 則(平成23年4月1日教育委員会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月1日教育委員会規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成28年2月18日規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月21日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月26日教育委員会規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。