○大町町立学校事務共同実施協議会設置要綱
(平成20年4月1日教育委員会規程第6号)
改正
平成27年3月27日教育委員会規程第2号
平成28年2月18日教育委員会規程第2号
令和2年3月26日教育委員会規程第2号
(設置目的)
第1条 学校運営支援室が共同実施を円滑に進めるため、町立学校事務共同実施協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、次に掲げる者で構成する。
・教育委員会の教育長、教育委員会事務局の事務局長及び担当職員
・中心校の校長及び連携校の校長
・所管の統括事務長
・学校運営支援室長及び室員
(会長)
第3条 協議会には会長を置く。
2 会長は、教育委員会の教育長を充てる。
3 会長は、協議会を代表し、その円滑な運営を図る。
(会議及び協議事項)
第4条 協議会は、必要に応じて会長が召集し、その主宰のもと次の事項について協議する。
・学校運営支援室の運営に関すること
・学校運営支援室間の調整に関すること
・その他、共同実施に関すること
(事務局及び事務局長)
第5条 協議会は、教育委員会事務局に事務局を置く。
2 事務局には事務局長を置き、事務局長は協議会の会長を補佐し、協議会の円滑な運営に努める。
3 事務局長には、教育委員会事務局長を充てる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、その都度協議して定める。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教育委員会規程第2号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月18日教育委員会規程第2号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日教育委員会規程第2号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。