○大町町長期継続契約に関する条例
(平成20年12月18日条例第30号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 地方自治法施行令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。
(1) 電子計算機等の物品を借り入れるための契約
(2) 警備業務等の庁舎及び施設の管理に関する契約
(3) 情報システム、保守等に関する契約
(4) その他商慣習上複数年度にわたることが一般的な契約のうち、町長が特に認めるもの
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。