○大町町男女共同参画計画検討会議設置要綱
| (平成21年4月1日要綱第4号) |
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(設置)
第1条 本町における男女の人権と男女共同参画社会の実現をめざして、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「男女共同参画計画」という。)を策定するため、大町町男女共同参画計画検討会議(以下「会議」という。)を設置する。
(掌握事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 男女共同参画計画策定に関すること。
(2) 男女共同参画計画策定に係る資料の収集及び調査に関すること。
(3) その他の目的達成に必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 会議の委員は、次の掲げる者の中から15人以内とし、町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 公的団体等の構成員
(3) 学識経験者
(4) 公募による者
(5) 町特別職及び職員
(6) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、計画が策定されるまでの間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長がこれにあたる。
3 会議は、委員の半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 会長は、必要に応じ会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。
(その他)
第8条 この規定に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規程第40号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。