○大町町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱
| (平成21年11月1日要綱第17号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、乳児のいるすべての家庭に対し、保健師、助産師、看護師、保育士、母子保健推進員等(以下「訪問従事者」という。)による家庭訪問を実施し、子育ての孤立化を防ぐために、その居宅において不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供並びに支援が必要な家庭に対する助言及びサービス提供に結びつけることにより、地域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、大町町とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、大町町に居住し、生後4か月を迎えるまでの乳児がいるすべての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。ただし、町長が訪問を必要と認めた場合はこの限りでない。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げる相談や指導等(以下「訪問相談」という。)を訪問従事者を対象家庭に派遣し、実施するものとする。
(1) 育児に関する不安や悩みの傾聴及び相談。
(2) 子育て支援に関する情報提供。
(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握及び助言。
(4) 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整。
(訪問の時期及び回数)
第5条 訪問相談は、対象家庭の乳児が生後4か月を迎えるまでの間に原則として1回行う。ただし、以下の場合はこの限りでない。
(1) 生後4か月までの間に、健康診査等により乳児及びその保護者の状況が確認できている場合。
(2) 乳児の入院や里帰り出産等による対象家庭の都合により、生後4か月を経過して訪問せざるを得ない場合。
(3) 養育支援訪問事業の実施などにより、既に情報提供や養育環境の把握ができている場合。
(4) 訪問の同意が得られず、改めて訪問の趣旨を説明し事業の実施の働きかけを行ったにもかかわらず同意が得られない場合。
(訪問従事者)
第6条 訪問従事者については、訪問の目的及び内容、留意事項等についての研修を受けた者とする。ただし、保健師等の専門の資格を有する者については、研修の受講を省略できるものとする。
(訪問従事者の遵守事項)
第7条 訪問従事者は、次の項目を遵守しなければならない。
(1) 出生届や母子健康手帳交付等の機会を活用し、本事業の周知を図るとともに、事前に訪問の同意を得るよう、訪問を受けやすい環境づくりを進める。
(2) 訪問相談を行う際は、身分証明書を携行する。
(3) 対象家庭において万一事故が発生した場合には、その状況を直ちに実施主体へ報告する。
(4) 対象家庭の身上及び家庭に関して業務上知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職に従事しなくなった後においても同様とする。
(報告等)
第8条 訪問従事者は、対象家庭を訪問した後、速やかに訪問記録を行い、実施主体へ報告するものとする。緊急に対応すべき場合は、報告形式によらず、即座に報告し、追って訪問記録を行うものとする。
(ケース対応会議)
第9条 前条の報告を受け、特に個別的な対応が必要と認められる対象家庭については、訪問者、町担当者、児童福祉関係者等によるケース対応会議を開催し、次の項目を決定することにより、適切な支援につなげるものとする。
(1) 支援が必要な家庭については、養育支援訪問事業や母子保健事業等の具体的支援の必要性について検討し、その後の支援について決定する。
(2) 支援が特に必要と判断された家庭については、要保護児童対策地域協議会等の調整機関に連絡し必要な支援内容等について協議する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。