○大町町養育支援訪問事業実施要綱
(平成21年11月1日要綱第18号)
改正
平成28年3月18日要綱第57号
(目的)
第1条 この事業は、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、保健師、助産師、看護師、保育士、母子保健推進員等(以下「訪問支援者」という。)がその居宅を訪問し、養育に関する指導、助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は大町町とする。ただし、町長は、この事業の運営を社会福祉法人等に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、乳児家庭全戸訪問事業の実施結果や母子保健事業、保健医療関係機関からの連絡・通告により把握された養育支援が必要な家庭であって、妊娠・出産・育児期に本事業による養育支援が特に必要と認められる次に掲げる家庭の児童及びその養育者とする。
(1) 若年の妊娠及び妊婦健康診査未受診や望まない妊娠等の妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭。
(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭。
(3) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭。
(4) 児童養護施設等を退所又は里親委託終了後の家庭復帰等のため、自立に向けた支援が必要な家庭。
(支援の内容)
第4条 養育支援訪問事業における支援の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠・出産・育児を迎えるための相談・支援。
(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者に対する育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談・支援。
(3) 不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持・改善や子の発達保障等のための相談・支援。
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談・支援。
(支援の方法)
第5条 産褥期の養育支援については、支援が特に必要と認められる家庭に対して一定の目標を設定し相談・支援を行うものとする。
2 妊娠期または乳児家庭等に対する支援については、短期集中型支援とし、自立して適切な養育を行うことができるようになることを目指し、支援内容・支援方針を検討し3か月間など短期集中的な支援を行う。
3 不適切な養育状態にある家庭や児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した家庭に対する支援については、中期型支援とし、6か月から1年程度の期間を設定し、当面3か月を短期的目標として定期的な訪問支援を行うとともに、目標の達成状況や養育環境の変化などを確認し支援内容の見直しを行うものとする。
4 養育支援訪問事業の中核となる機関を子育て・健康課(以下「中核機関」という。)とし、支援の経過について訪問支援者からの報告を受け、支援の実施や家庭の状況について把握し、経過の進行管理を行うとともに支援上の課題について確認し、対象家庭の支援内容を決定する。
(訪問支援者)
第6条 訪問支援者については、訪問の目的及び内容、留意事項等についての研修を受けた者とする。ただし、保健師等の専門の資格を有する者については、研修の受講を省略できるものとする。
(訪問支援者の遵守事項)
第7条 訪問支援者は、次の項目を遵守しなければならない。
(1) 訪問支援を行う際には、身分証明書を携行する。
(2) 対象家庭において万一事故が発生した場合には、その状況を直ちに実施主体へ報告する。
(3) 対象家庭の身上及び家庭に関して業務上知り得た個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。その職に従事しなくなった後においても同様とする。
(報告等)
第8条 訪問支援者は、対象家庭を訪問した後、速やかに訪問支援記録を行い、実施主体へ報告するものとする。緊急に対応すべき場合は、報告形式によらず、即座に報告し、追って訪問支援記録を行うものとする。
(養育支援訪問の終了)
第9条 町長は、対象家庭が次の各号のいずれかに該当するときは、支援を終了するものとする。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 支援辞退の申出があったとき。
(3) 町長が支援を終了することが適当と認めるとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月18日要綱第57号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。