○大町町の設置する防犯カメラの運用に関する要綱
(平成21年5月1日規程第5号)
改正
平成21年5月1日規程第5号
令和5年3月10日規程第10号
(目的)
第1条 この要綱は、大町町が設置する防犯カメラの設置等の適正化を図るために必要な事項を定めることにより、町民等のプライバシーその他の権利を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的として不特定の者が出入りする場所を撮影するため(主たる目的は異なるが、人の行動が撮影される場合を含む。)固定して設置される映像撮影装置で、映像表示又は映像記録の機能を有するものをいう。
(2) 映像 防犯カメラにより記録された映像であって、当該映像から特定の個人を識別することができるものをいう。
(基本原則)
第3条 町長は、防犯カメラの設置、利用及び映像の取扱いに関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令、条例、規則等に基づき、個人情報に係る町民等の基本的人権の擁護を図るため、適切な措置を講じるものとする。
(職員の責務)
第4条 職務上、防犯カメラにより情報を知り得る職員は、この要綱に基づき、防犯カメラの適正な運用に努めなければならない。
2 職員は、防犯カメラにより知り得た情報を第三者に提供し、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(管理責任者)
第5条 防犯カメラを設置したときは、管理責任者を定め、防犯カメラの管理及び運用を行うものとする。
2 管理責任者は、防犯カメラの安全管理及び映像の漏えいの防止について必要な措置を講じなければならない。
(設置に関する措置)
第6条 管理責任者は、防犯カメラを設置するに際して、次の措置を講じなければならない。
(1) 町民等の基本的人権の擁護を図るため、防犯カメラの撮影対象区域を設置目的の達成に必要最小限の範囲となるように調整すること。
(2) 防犯カメラ撮影対象区域の見やすい場所に、管理責任者の氏名及び防犯カメラを設置している旨を表示すること。
(映像の保管)
第7条 管理責任者は、映像を保管するときは、当該記録媒体を施錠のできる保管庫等に保管する等盗難及び散逸の防止を図らなければならない。
(保管期間)
第8条 映像の保管期間は、次に掲げる場合を除き、おおむね2週間とし、保管期間終了後は速やかに消去するものとする。
(1) 法令等に基づく場合
(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
(映像の開示等)
第9条 町長は、個人情報の保護に関する法律第77条の規定により本人から当該本人が識別される映像の開示を請求された場合を除き、防犯カメラからの映像を他に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法令等に基づく場合
(2) 町民の生命、健康又は財産に対する危険を避けるため緊急かつやむを得ないと認められる場合
(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的で公文書による照会を受けた場合
(苦情処理)
第10条 管理責任者は、町民等から防犯カメラの設置、運用等に関する苦情等を受けたときは、速やかに対応し、適切な措置を講じなければならない。
附 則
この要綱は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成21年5月1日規程第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月10日規程第10号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。