○『広報おおまち』有料広告掲載要綱
| (平成20年4月1日要綱第14号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、町が発行する広報紙を広告媒体として活用し、民間企業等の広告(以下「広告」という。)を有料にて掲載することについて、必要な事項を定めるものとする。
(広告の規格及び掲載料)
第2条 広告の規格及び掲載料は、掲載1回につき、次の表のとおりとする。ただし、定めた規定外の広告については、別途協議する。
| 規格 | 広告スペース | 掲載期間 | 料金 |
| 2色刷り | 縦5cm×横9cm
(名刺約1枚サイズ)以下 | 1回 | 3,000円 |
| 縦5cm×横18cm
(名刺約2枚サイズ)以下 | 1回 | 5,000円 |
(掲載回数)
第3条 掲載回数については、毎年4月から翌年3月までとし、連続12回を限度とし、更新を妨げない。ただし、更新する場合は、毎年2月末日までに申請しなければならない。
(掲載料の割増と割引)
第4条 町外事業者が広告を掲載する場合は、掲載料に掲載料の30%を足した金額に割増する。
2 広告を連続して6回以上掲載する場合は、掲載料から掲載料の30%を差し引いた金額に割引する。
(掲載の範囲)
第5条 広告の掲載については、行政広報の公共性及び品質を損なうおそれがないもので、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 公序良俗に反するおそれがあるもの
(2) 政治的活動又は宗教活動に関するもの
(3) 特定の意見の主張又は特定の個人の宣伝を主たる目的とするもの
(4) 児童及び青少年の健全育成に反するおそれがあるもの
(5) 全各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたもの
(掲載順位等)
第6条 広告は、町内事業者及び町内に本支店を置く企業又は町長が特に必要と認めるものとし、掲載順位は原則として申込みの順位とする。ただし、期日及び期間を限定する場合は、順位を調整することができる。
(掲載位置)
第7条 広告を掲載する位置は、町長が決定する。
(広告主の責任)
第8条 広告のデザイン及び制作費については広告主が負担することとし、広告の内容等掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
(掲載希望の募集)
第9条 広告主の募集は、広報紙及びホームページにおいて行う。
(掲載申込み方法)
第10条 広告主が広告掲載の申込みをするときは、次によるものとする。
(1) 掲載希望月(原則として毎月5日発行)の前月の10日(土曜日、日曜日及び祝日の場合は、休み明けの平日)までに、町長が指定する申込用紙(様式1)及び広告原稿を提出すること。
(2) 広告原稿は、広告全体データ化したもの及び紙上にプリントアウトしたものとする。
(3) 前号に定めるもののほか、詳細については町長の指示に従うこととする。
(掲載決定までの手順)
第11条 広告掲載の申込みがあったときは、速やかにこの要綱に基づき審査し、広告主に対し、広告掲載決定(不決定)通知書(別記様式2)を送付するものとする。
(広告原稿の変更)
第12条 広告主は広告原稿を変更したい場合は速やかに届け出るものとする。ただし、広報発行日の10日前以降は、原則として広告掲載の取消しはできないものとする。
(広告原稿の修正指示)
第13条 町長は、広告原稿が、第5条に該当するもののほか、各種法令等に違反している、又はその恐れがある場合には、修正を求めることができる。
[第5条]
(広告の取下げ)
第14条 広告主は、自己の都合により広告の掲載を取下げることはできない。
(広告掲載の取消し)
第15条 次の各号に該当する場合には掲載を取消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき
(2) 第13条による修正を広告主が行わないとき
[第13条]
2 前項の規定により、掲載広告の取消しに伴って損失が生じた場合でも町は賠償しない。
(広告掲載料の納入)
第16条 広告主は、広告掲載の決定の後、町長が指定した納入期限日までに掲載料を納入しなければならない。また、連続して6回以上の長期連続掲載の場合についても、町長が指定した納入期限日までに一括納入するものとする。
(広告掲載料の還付)
第17条 既納の広告掲載料は、原則還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 町の都合により広告を掲載することができなくなったとき。
(2) 町長が正当な事由であると認めたとき。
(その他)
第18条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日要綱第20号)
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この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月16日規程第6号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
