○大町町緊急老朽化水利改修事業費補助金交付要綱
| (平成21年6月16日要綱第10号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、老朽化した水利施設を改修するため、大町土地改良区(以下「事業主体」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(交付の対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、別表1に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書は、別記様式第1号のとおりとする。
2 第1項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付条件)
第4条 規則第5条の規定により、補助金の交付に対する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
[規則第5条]
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。
ただし、事業費に係る変更が、当初計画の総額の30%以内の減である場合で、補助金の額の変更のない場合、若しくはその総額の増額である場合は、この限りではない。
(3) 補助事業を中止、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(6) 規則第8条第2項各号に規定する事項が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。
(7) 事業主体が補助金を他の用途へ使用し、その他補助事業に関して補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消すことがある。
2 前項第2号の規定により町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、別記様式第2号のとおりとし、その提出部数は1部とする。
[別記様式第2号]
(補助金の交付)
第5条 この補助金は、町長が必要と認めた場合には概算払いで交付することができる。
2 規則第15条第1項に規定する補助金交付請求書は、別記様式第3号のとおりとする。
(実績報告)
第6条 規則第12条に規定する実績報告書は、別記様式第4号のとおりとする。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後30日以内又は当該年度末(補助金が全額概算払いで支払われた場合は、翌年度4月30日)のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。
附 則
附 則(平成28年12月6日規程第83号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
別表1
| 事業の区分 | 補助対象経費 | 補助金額 |
| 緊急老朽化水利改修事業 | 老朽化した水利施設改修に要する経費。 | 対象経費の1/2以内とする。 |
