○大町町成年後見制度利用支援事業実施要綱
| (平成21年8月1日要綱第12号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき町長が行う審判の請求(以下「審判請求」という。)の手続等を定めるとともに、審判請求に基づき、後見、保佐又は補助開始の審判(以下「後見開始等の審判」という。)を受けた者の成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審判請求の対象者)
第2条 審判請求の対象者は、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記載され、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町内に居住する者が、他市町村の措置の被実施者等の場合又は現在地が町外である者が、本町の措置の被実施者等の場合は、本町及び関係自治体と協議を行い、本町が審判請求を行うことが適当な場合は、本町が審判請求を行う。
(1) 認知症、知的障害、精神障害等により事理を弁識する能力が不十分なために、日常生活を営むのに支障がある者
(2) 後見開始等の審判の請求を自ら行う事が困難である者
(3) 配偶者及び2親等以内の親族(以下「親族等」という。)があっても保護又は後見開始等の審判の請求の期待ができない者又は親族から虐待を受けている可能性がある者
(4) 福祉サービス等を利用する必要がある者で、福祉サービス等を利用することにより福祉の増進が期待できる者
2 前項の規定に関わらず、3親等又は4親等の親族であって申立てをする者の存在が明らかなときは、町長は申立てを行わない。
(審判の種類)
第3条 審判請求に係る審判の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 後見開始の審判(民法(明治29年法律第89号)第7条)
(2) 保佐開始の審判(民法第11条)
(3) 保佐人の同意権の範囲を拡張する審判(民法第13条第2項)
(4) 補助開始の審判(民法第15条第1項)
(5) 補助人に同意権を付与する審判(民法第17条第1項)
(6) 保佐人に代理権を付与する審判(民法第876条の4第1項)
(7) 補助人に代理権を付与する審判(民法第876条の9第1項)
(審判請求の要請)
第4条 次に掲げる者は、成年後見人等を必要な状態にあるもの(以下「対象者」という。)がいると判断したときは、大町町後見開始等審判請求要請書(様式第1号)により町長に対し、審判請求を要請することができる。
(1) 民生委員
(2) 本人の日常生活の援助者(親族を除く。)
(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第24項に規定する介護保険施設の職員
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設の職員
(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員
(7) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員
(8) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項に規定する福祉に関する事務職員
(調査の実施)
第5条 町長は、前条の要請があったとき又は対象者を発見したときは、対象者に面談等を行い、次に掲げる事項を調査するものとする。
(1) 対象者の判断能力の程度
(2) 対象者の生活状況及び健康状況
(3) 対象者の親族等の有無及び保護の状況
(4) 対象者又は親族等が後見開始等の審判の請求を行う可能性
(5) 町長が親族等に代わって審判の請求をするべき事由の有無
(6) 対象者の福祉サービスの利用の必要性及び利用した場合における保護の効果
2 町長は、対象者において緊急やむを得ない事情が生じ、当該対象者について必要があると判断したときは、調査を省略し、審判請求を行うことができるものとする。
(親族への説明)
第6条 町長は、前条に規定する調査の結果、後見開始等の審判の請求を行う必要があると判断した場合において、当該対象者に親族等がいるときは、当該親族等に後見開始等の審判の請求の必要性を説明し、親族等による請求を促すものとする。
(審判請求)
第7条 町長は、第5条に規定する調査の結果、次の各号のいずれかに該当する場合は、審判請求を行うものとする。
[第5条]
(1) 対象者に親族等がいないとき。
(2) 対象者の親族等の代表者又はそのいずれかの者が、文書により審判の請求をしない旨を町長に申し入れた場合で、当該対象者の状況を考慮し、町長が審判請求をする必要があると判断したとき。ただし、明らかに文書による申し入れが困難な事由があると認められる場合はこの限りではない。
(3) 対象者に親族等がいる場合で、対象者において当該親族等からの虐待の事実が確認され、町長が審判請求をする必要があると判断したとき。
2 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続きは、家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求費用の負担)
第8条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用を負担するものとする。
2 町長は、前項に規定する費用について、家庭裁判所が対象者その他の者(以下「関係人」という。)に対し、その費用の全部又は一部について負担すべき命令をしたときは、その指定する関係人に対し当該費用を請求するものとする。
3 前項に規定する請求は、大町町後見開始等審判費用請求書(様式第2号)により行うものとする。
4 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、第2項の規定に関わらず当該費用を請求しないものとする。
(1) 生活保護受給者
(2) 活用できる資産、貯蓄等がなく、審判の申立てに係る費用の支援を受けなれば成年後見制度の活用が困難な者
(3) その他町長が認める者
(審判前の保全)
第9条 町長は、対象者の状況を考慮し、緊急かつ必要があると認めるときは、家事事件手続法105条の規定に基づき、審判前の保全処分の申立てを行う。
(成年後見人等報酬の助成)
第10条 町長は、審判請求により後見開始等の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)で次の各号のいずれかに該当するものに対し、成年後見人等に対する報酬について助成するものとする。ただし、成年被後見人等が成年後見等に対する報酬を支払う能力のある親族その他の者に扶養されているとき、又は成年後見人等が親族であるときは助成しない。
(1) 生活保護受給者
(2) 活用できる資産、貯蓄がなく、後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の活用が困難な者
(3) その他町長が認める者
(本人が死亡した場合の助成対象者の特例)
第11条 第10条の規定による申請を行う前に本人が死亡した場合、又は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第9条第1項甲類第20号の規定に基づく家庭裁判所の報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)が本人の死亡後に行われた場合は、報酬付与の審判により報酬を付与するとされた成年後見人等を助成対象者とする。
[第10条]
(助成の額)
第12条 助成の対象となる費用は、成年後見人等に対する報酬付与の審判で決定された報酬の全部又は一部とし、次の号の金額を上限とする。
(1) 在宅の者 月額28,000円
(2) 施設入所中の者 月額18,000円
2 助成対象期間は、成年後見人等が行った一定期間の成年後見等の事務に対して事後にその報酬額を決定するという報酬付与の審判の特性に鑑み、報酬付与の審判によって決定された報酬対象期間とする。
(助成の申請)
第13条 助成の支給を申請することができる者は、成年被後見人等又は成年後見人等とし、助成を受けようとするときは、大町町成年後見制度利用支援助成支給申請書(様式第3号)に必要な書類を添付して、町長に申請しなければならない。
2 前項の申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して60日以内とする。
(助成の決定)
第14条 町長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成についての可否を決定し、大町町成年後見制度利用支援助成決定(却下)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により助成の決定を受けた者は、大町町成年後見制度利用支援助成金請求書(様式第5号)により、当該決定された助成額を請求するものとする。
3 助成金は、助成の支給決定を受けた者からの請求に基づき支給するものとする。
(報告義務)
第15条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、第10条第1項各号のいずれかに該当しなくなったとき、又は資産状況若しくは生活状況等に変更が生じたときは、大町町成年後見制度利用支援事業報酬助成中止(変更)届(様式第6号)に当該事実を確認できる書類を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。
(助成の中止等)
第16条 町長は、成年被後見人等が次の各号のいずれかに該当するときは、助成を中止する。
(1) 後見開始等の審判が取り消されたとき。
(2) 第10条第1項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
2 町長は、成年被後見人等の資産状況若しくは生活状況の変化により助成の理由が著しく変化したときは、助成の金額を変更することができる。
(助成金の返還)
第17条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年8年1日から施行する。
附 則(平成24年6月19日規程第11号)
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この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年11月6日規程第25号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月28日規程第29号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月19日規程第13号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
