○大町町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金等交付要綱
| (平成21年9月1日要綱第14号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号。以下「法」という。)第4条第2項第2号イからハまでに掲げる事業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 この要綱による補助の対象は、法第4条に基づき大町町が作成した市町村整備計画(以下「整備計画」という。)に掲げる事業とする。
[第4条]
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、法及び地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第34号)第8条第1項に基づき厚生労働大臣が定めた配分基礎額以内の額とする。
(交付の申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする対象事業者は、大町町地域介護・福祉空間整備等補助金等交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長が別に定める日までに申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、大町町地域介護・福祉空間整備等補助金等交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(変更申請等)
第5条 第4条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた対象事業者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定後に申請内容を変更し、又は補助金の交付に係る施設等の整備を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ町長と協議のうえ、大町町地域介護・福祉空間整備等補助金等変更(中止・廃止)申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。
[第4条第2項]
2 町長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、大町町地域介護・福祉空間整備等補助金等変更(中止・廃止)決定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 交付決定者は、事業が完了したときは、事業完了後1月以内の日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日(整備が複数年度にわたる場合にあっては、整備完了後1月以内の日)までに、大町町地域介護・福祉空間整備等補助金等実績報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条の規定により実績報告があったときは、現地確認を行い、整備内容が適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付決定者に補助金を交付するものとする。
2 交付決定事業者は、前項の規定により補助金等の支払いを受けようとする時は、大町町地域介護・福祉空間整備等補助金等支払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消等)
第8条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱又は他の関係法令若しくは交付の際付された条件に違反した場合
(2) 補助金の交付を受けて10年以内に、事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、又は廃止した場合
(3) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付の決定を受けた場合
(規則との関係)
第9条 この要綱に基づく補助金については、この要綱に定めるもののほか大町町補助金等交付規則(平成6年9月1日規則第8号)の定めるところによる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年9月1日から適用する。
