○大町町長期継続契約に関する規則
| (平成22年3月24日規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、大町町長期継続契約に関する条例(平成20年大町町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約の契約期間)
第2条 長期継続契約の契約期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(1) 条例第2条第1号から第3号に掲げる契約は、5年以内とする。
(2) 条例第2条第4号に掲げる契約は、5年以内とする。ただし、人材派遣等役務の提供及び教育業務、子育て支援業務並びに福祉業務において支援又は指導等を行う業務に係る契約にあっては3年以内とする。
[条例第2条第4号]
(契約期間中の変更及び解除)
第3条 長期継続契約は、契約締結年度の翌年度以降において当該長期継続契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合には、当該長期継続契約を変更し、又は解除することができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月13日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。