○大町町若い農業者就農促進事業費補助金交付要綱
| (平成22年4月1日要綱第3号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、次代を担う青年農業者の確保育成を図るため、財団法人佐賀県青年農業者育成センター(以下「補助対象者」という。)が佐賀県若い農業者就農促進事業実施要領(平成10年4月1日付け農普第320号農林部長通知、以下「実施要領」という。)に基づき実施する若い農業者就農促進事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(交付の対象経費及び補助率)
第2条 補助金の対象経費及びこれに対する補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。
[規則第3条]
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付条件)
第4条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
[規則第5条]
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業を中止、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
2 前項第2号の規定により町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとする。
3 補助事業者は、別表に規定する償還減免対象者(以下「事業対象者」という。)が次のいずれかに該当すると認められる場合は、補助金の全部又は一部を町に返還するものとする。
(1) 事業対象者が不正な手段で償還金の減免を受けた場合
(2) 事業対象者が交付申請中に離農した場合
(実績報告)
第5条 規則第8条に規定する実績報告書は、様式第3号のとおりとする。
[規則第8条]
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了の日から30日を経過した日又は交付の決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日(補助金が全額概算払で交付された場合は、補助金の交付に係る年度の翌年度の4月30日)とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付)
第6条 この補助金は、町長が必要と認めた場合は、概算払により交付することができる。
2 規則第10条に規定する補助金交付請求書は、様式第4号のとおりとする。
[規則第10条]
附 則
この要綱は、平成22年度の補助金から適用する。
別表1
| 補助対象経費 | 就農支援資金(就農に必要な農業技術及び経営方法の習得のための研修に必要な資金)のうち指導研修資金を除く就農研修資金を借り受けた者で、かつ、償還減免対象者の要件を具備した者の借入償還金に対し、補助対象者がその償還金の減免に要する経費 |
| 補助率 | 当該事業に要する経費の1/5以内 |
| 償還減免対象者の要件 | 次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1)概ね30歳未満で資金を借り受けた者であること。 (2)佐賀県就農促進方針に定める施設、先進農家等で研修を受けた者であること。 (3)(2)の研修終了後、1年以内に町内に就農したもので就農後、5年以上継続して農業を行い、その後も引き続き町内で農業を行おうとする者であること。 (4)補助対象者から償還減免の承認を受けた者であること。 |
| 備 考 |
