○大町町監査基準
| (平成22年7月1日監査委員規程第1号) |
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(目的)
第1条 この基準は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。以下「財政健全化法」という。)の規定に基づいて監査委員が行う監査,検査及び審査(以下「監査等」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(基本方針)
第2条 監査委員は、公正で合理的かつ能率的な町の行政運営確保のため、違法、不当の指摘にとどまらず、指導に重点を置いて監査等を実施し、もって町行財政の適法性、効率性、有用性の増進に努めるものとする。
(監査委員の使命)
第3条 監査委員は、法令により定められた権限に基づいて、町の事務事業について監査等を実施し、その結果を報告及び公表することにより、民主的かつ効率的な行財政の執行に資し、もって住民の福祉の増進と地方自治の本旨の実現に寄与するものとする。
(監査委員の責務)
第4条 監査委員は、町の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有し、その職務を遂行するに当たっては、常に公正不偏の態度を保持して、監査等を実施しなければならない。
2 監査委員は、適切な監査計画に基づいて、監査委員の事務を補助する職員(以下「事務補助職員」という。)に対して必要な指示をしなければならない。
(事務補助職員心得)
第5条 事務補助職員は、職務の遂行に当たっては、常に研修に心がけ、法令、条例、規則等(以下「法令等」という。)に精通するとともに、絶えず町政の現状に関心を持ち、監査等の参考となるような資料の収集に努めなければならない。
(実施の基本方針)
第6条 監査等の実施に当たっては、事務事業の執行が法令等及び議決並びに予算等に基づいて行われているかに留意し、積極的かつ指導的に実施しなければならない。
(計画的な監査等の実施)
第7条 監査等を効率的かつ効果的に実施するため、年間監査計画を策定するとともに、適切な実施計画を作成し、これに基づいて秩序整然と、適時に実施しなければならない。
(監査等の実施手法)
第8条 監査等は、監査等の種類、対象、目的、管理点検体制及び内部監査(内部考査)の信頼性の程度を勘案して、試査又は精査の手法を用いて行うものとする。
2 試査は、監査等の対象となっている事項について、その一部を抽出して調査し、その結果によって、全体の正否又は適否を推定するものとする。
3 精査は、監査等の対象となっている事項について、全部にわたり精密に監査し、その正否又は適否を明らかにする。
(合理的証拠の確保)
第9条 監査委員は、監査等の結果に関する報告・意見・要望(以下「報告等」という。)を表明するために、監査項目の重要性、相対的危険性その他の諸要素を十分考慮して、報告等の正当性について合理的な証拠を得るまで監査等を実施しなければならない。
(監査)
第10条 監査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 定期監査(法第199条第4項の規定による監査)
毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、次の事項について行うもの
ア 町の財務に関する事務の執行が,適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの
イ 町の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの
ウ 必要に応じ、町の事務事業の執行に係る工事について、当該工事の設計、施工等が適正に行われているかどうか、また,建物等の維持管理が良好であるかどうかを主眼として実施するもの
(2) 随時監査(法第199条第5項の規定による監査)
必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施するもの
(3) 行政監査(法第199条第2項の規定による監査)
必要があると認めるとき、町の事務又は法定受託事務(地方自治法施行令第140条の5に定める事務を除く。)の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として適時に実施するもの
(4) 財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項の規定による監査)
財政援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の指定管理者に対し、必要があると認めるとき、又は町長の要求に基づき、当該財政援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの
(5) 公金の収納又は支払事務に関する監査(法第235条の2第2項又は公企法第27条の2第1項の規定による監査)
指定金融機関等に対し、必要があると認めるとき、又は町長の要求に基づき、公金の収納又は支払の事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施するもの
(6) 住民の直接請求に基づく監査(法第75条の規定による監査)
請求に係る事務の執行について実施するもの
(7) 議会の要求に基づく監査(法第98条第2項の規定による監査)
要求に係る事務について実施するもの
(8) 町長の要求に基づく監査(法第199条第6項の規定による監査)
要求に係る事務の執行について実施するもの
(9) 住民監査請求に基づく監査(法第242条の規定による監査)
請求の内容について実施するもの
(10) 町長の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2第3項又は公企法第34条の規定による監査)
要求に係る事実の有無等について実施するもの
(検査)
第11条 検査は,例月現金出納検査(法第235条の2第1項の規定による検査)とし、毎月例日を定めて会計管理者及び企業出納員の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金を含む。以下同じ。)の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施する。
(審査)
第12条 審査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 決算審査(法第233条第2項又は公企法第30条第2項の規定による審査)
決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの
(2) 基金の運用状況審査(法第241条第5項の規定による審査)
基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適切かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの
(3) 財政健全化審査(財政健全化法第3条の規定による審査)
健全化判断比率の算定と、その算定の基礎となる事項を記載した書類の作成が適正に行われているかどうかを主眼として実施するもの
(4) 経営健全化審査(財政健全化法第22条の規定による審査)
資金不足比率の算定と、その算定の基礎となる事項を記載した書類の作成が適正に行われているかどうかを主眼として実施するもの
(監査計画の作成)
第13条 年間監査計画は,次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 監査等の基本方針
(2) 実施する監査等の種類及び対象
(3) 監査等の対象別実施時期
(4) その他監査等の実施に関し必要と認める事項
2 実施計画は、監査等の種類別に次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 監査等の種類
(2) 監査等の対象及び着眼点
(3) 監査等の期間
(4) 監査等の実施場所及び日程
(5) その他必要と認める事項
(事前通知)
第14条 監査等を実施するに当たっては、特別の場合を除き、町長等に対し、監査等の種類、期日、場所等をあらかじめ通知する。
(資料要求等)
第15条 監査等を実施するに当たっては、あらかじめ項目及び様式を定めて監査等に必要な資料を提出させ、必要に応じて事務事業の概況について説明を求めることができる。
(監査等の着眼点)
第16条 第13条第2項の規定に基づく実施計画において定める監査等の着眼点は、全国町村監査委員協議会の標準町村監査基準準則別項に定める「監査等の着眼点」のうちから適宜選択するものとする。ただし、監査等の対象が特殊又は異例なものについては、その都度定めるものとする。
[第13条第2項]
(監査技術)
第17条 監査等は、契約書、関係諸帳簿、証拠書類等に対して、次の各号に定める監査技術を選択適用し、通常実施すべき監査等の実施手続、及び必要と認めるその他の監査等の実施手続として実施する。
(1) 通常実施すべき監査等の実施手続
ア 照合 証憑突合、帳簿突合及び計算突合等のように関係諸記録を相互に突き合わせ、その記録又は計算の正否を確かめること。
イ 実査 事実の存否について、実地に現物検証、現場検証等によって直接検証すること。
ウ 立会 主として物品等の在庫高調査又は実地棚卸しを行う際に、現場に立ち会い、その実施状況を視察して正否を確かめること。
エ 確認 事実の存否について、写真その他の証拠書類又は当該事項に関係のない第三者の証言等をもって確認すること。
オ 質問 事実の存否又は問題点について、監査対象部課の職員などに質問して,回答又は説明を求めること。
カ 分析 事実の性質、内容を究明し、これを構成要素別、時間別、比率別、問題別等に分析して異常の有無を確かめること。
キ 比較 年度別、時間別、関係要素別等による複数の数値を対照させて観察し、その異同を通じて問題点の有無を確かめること。
(2) その他の監査等の実施手続
ア 通査 帳簿等関係諸記録を一通り検討して、異常事項や例外事項を発見し、問題点を明らかにすること。
イ 比率吟味 財務分析上の比率法を応用して、記録の正否又は適否を大局的に判断すること。
ウ 調整 源泉を等しくし、相互に関連のある計数が別々に整理されている場合、それら二組の計数の過不足を追及し両者が事実上一致するかどうかを確かめること。
エ 総合 諸種の事実を総合して、総括的な観点から事実を判断すること。
(監査手法の適用)
第18条 第10条第1号から第5号まで、第11条及び第12条に掲げる監査等における手法は、原則として試査による。ただし、試査によって異常を発見した場合には、当該事項について必要と認めるときは範囲を拡大して精査によるものとする。
(監査等の講評)
第19条 監査等に基づく監査対象課等の長に対する講評は、原則として、監査等の結果に関する報告の決定の前に行い、これに対する弁明又は意見を聴取するものとする。
(報告の提出)
第20条 監査又は検査を終了したときは、結果に関する報告を次の各号に定めるものに対し提出しなければならない。
(1) 第10条第1号から第5号まで並びに第11条については、町長等
(2) 第10条第6号については、請求人の代表者及び町長等
[第10条第6号]
(3) 第10条第7号及び第8号については、要求のあった議会又は町長
(4) 第10条第9号については、請求人
[第10条第9号]
(5) 第10条第10号については、町長
[第10条第10号]
(意見の提出)
第21条 決算審査、基金の運用状況審査、財政健全化審査及び経営健全化審査を終了したときは、審査意見を町長に提出しなければならない。
2 職員の賠償責任に関する監査の結果において、町長から賠償責任の免除について意見を求められたときは、意見を提出しなければならない。
3 監査(第10条第5号,第6号,第9号及び第10号までの監査を除く。)の結果に基づいて必要があると認めるときは、監査の結果に関する報告に添えて、意見を提出することができる。
(勧告)
第22条 住民監査請求に基づく監査の結果、請求に理由があると認めるときは、議会又は町長等に期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、これを請求人に通知し、かつ公表しなければならない。
(報告等の決定)
第23条 報告等の決定のうち、次の各号に掲げるものは、監査委員の合議による。
(1) 第10条第1号から第4号まで、第6号から第10号までに定める監査結果
(2) 第12条に定める審査意見
[第12条]
(報告等の公表)
第24条 報告等のうち、第10条第1号から第4号まで、第6号から第9号に定める監査に係るものについては、当該監査の終了後速やかに公表しなければならない。公表は、大町町公告式条例(昭和25年大町町条例第20号)の例により行う。
(報告書等の記載事項)
第25条 監査報告書、検査報告書及び審査意見書には、おおむね次の各号に掲げる事項を簡潔明瞭に記載する。
(1) 報告等の提出日付
(2) 監査等の種類
(3) 監査等の概要
ア 監査等の実施期間
イ 監査等の対象とした課等(財政援助団体等にあっては団体名)
ウ 監査等の対象とした事項及び範囲
エ 監査等の目的又は着眼点
(4) 監査等の結果
ア 監査等の結果に基づく事務事業の執行についての意見
イ 指摘事項
(監査等の結果報告後の処置)
第26条 監査等の結果、指摘した事項又は表明した意見については、町長等から適時措置状況報告を求めるものとする。
2 第10条第1号から第4号まで及び第8号に係る町長等からの措置状況報告は,必要に応じて、これを公表しなければならない。
3 第10条第9号の住民監査請求に係る勧告に基づき、議会又は町長等から必要な措置を講じた旨通知があったときは、これを請求人に通知し、かつ公表しなければならない。
[第10条第9号]
4 公表の方法については,第24条後段の規定を準用する。
[第24条]
(委任)
第27条 この基準に定めるものを除くほか、監査委員の事務執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附 則
この基準は、平成22年7月1日から施行する。