○大町町子どもインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱
(平成22年9月1日要綱第15号)
改正
平成23年9月14日規程第15号
平成26年10月1日規程第23号
平成28年3月23日規程第50号
令和4年11月1日規程第39号
令和6年10月1日規程第42号
令和7年9月24日規程第26号
(目的)
第1条 この要綱は、インフルエンザの発病及び重症化を予防するため、保護者の意思でインフルエンザワクチンの接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対し、予防接種に要する費用(以下「予防接種費用」という。)の一部を助成することにより、子育て世帯の負担軽減及び健康の保持増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による予防接種費用の助成を受けることができる者は、接種日において町内に住所を有する0歳から中学3年生又は義務教育学校の後期課程までの者(以下「対象者」という。)とする。
(接種方法)
第3条 予防接種の方法は、個別接種とする。
(接種医療機関)
第4条 この要綱による予防接種費用の助成を受けることができる医療機関は、町長が予防接種費用の一部代理受領業務を指定した武雄杵島地区医師会に所属する医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。
(接種期間)
第5条 この要綱による予防接種費用の助成を受けることができる接種期間は、10月1日から翌年1月31日までとする。ただし、インフルエンザワクチンの供給量不足等により期間内での接種が困難である場合は、接種費用の助成期間を延長することができるものとする。
(助成金額及び回数)
第6条 予防接種費用の助成金の額(以下「助成額」という。)は1人2,000円を上限とする。ただし、2回の予防接種を要する者については、限度額を1人1回あたり1,000円とする。
2 予防接種費用が前項に定める金額未満の場合は実費額を助成するものとする。
(接種の手続)
第7条 予防接種を受けようとする対象者は、実施医療機関において個人番号カード等町内に居住していることを確認できるものを提示し、武雄杵島地区子どもインフルエンザ予防接種費用助成申請書(代理受領委任状)(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、予防接種を受ける実施医療機関に提出しなければならない。
(費用負担)
第8条 実施医療機関において予防接種を受けた対象者は、予防接種の実施に要した費用の額から助成額を控除した額を自己負担額として実施医療機関へ支払わなければならない。
2 医師の問診後、接種不可となった場合の費用は自己負担とする。
(助成金の請求)
第9条 実施医療機関は、助成金の額を毎月集計し、翌月の末日までに子どもインフルエンザ予防接種助成金請求書(様式第2号)に申請書を添え、町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、すみやかに当該実施医療機関に助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第10条 町長は、助成対象者が偽りその他不正の行為により予防接種費用の助成を受けたときは、その者または保護者から既に助成した金額の全部を返還させることができるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。
附 則(平成23年9月14日規程第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附 則(平成26年10月1日規程第23号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規程第50号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月1日規程第39号)
この規程は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和6年10月1日規程第42号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年9月24日規程第26号)
この規程は、令和7年10月1日から施行する。
様式第1号
武雄杵島地区子どもインフルエンザ予防接種費用助成申請書(代理受領委任状)
様式第1号

様式第2号
子どもインフルエンザ予防接種助成金請求書
様式第2号