○平成23年度「佐賀きずなプロジェクト」大町町義援金付きプレミアム商品券発行事業補助金交付要綱
(平成23年7月1日規程第11号)
(趣旨)
第1条 町長は、東日本震災後の自粛ムードを払拭し、町内の地域商店街等での消費を拡大することで地域経済の活性化を図り、またプレミアム商品券の販売による義援金を被災地の復旧・復興に充てるため、大町町商工会(以下「商工会」という。)が行う義援金付きプレミアム商品券を発行する事業に対して、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「義援金付きプレミアム商品券」とは、購入者が商品券を購入する際に義援金を拠出し、また参加各店が使用された商品券を商工会で換金する際に義援金を拠出する制度となっているプレミアム(割増)分付商品券をいう。
2 この要綱において「義援金付きプレミアム商品券発行事業」とは、商品券の印刷、流通、回収、換金等をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、義援金付きプレミアム商品券発行事業とする。
(補助金の交付の対象経費及び補助率等)
第4条 補助金の交付の対象経費、補助率、補助限度額は別表1のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が定める期日までとし、その提出部数は1部とする。
3 規則第4条第3項に規定する補助金等の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金等の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は20日とする。
(補助金の交付の条件)
第6条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業の内容の変更(補助目的及び効果に関係しない程度の事業計画の細部を変更する軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
2 前項第2号及び第3号の規定により、町長に変更又は中止若しくは廃止の承認を受けようとする場合の変更又は中止若しくは廃止承認申請書は、様式第2号のとおりとする。
(状況報告)
第7条 補助事業者は、補助事業遂行の状況に関し、町長の要求があったときは、事業遂行状況報告書を作成し、提出しなければならない。
2 前項に規定する事業遂行状況報告書は、様式第3号のとおりとし、その提出部数は1部とする。
(申請の取り下げ)
第8条 規則第7条の規定による申請の取り下げをすることができる期間は、補助金交付決定の日から20日間とする。
(実績報告)
第9条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第4号のとおりとする。
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後(補助事業の廃止の承認をうけたときを含む。)30日以内、又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日(第10条1項の規定により補助金の全額が概算払で交付された場合は補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月20日)のいずれか早い日までとし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付)
第10条 この補助金は、町長が必要と認めた場合には概算払で交付することができる。
2 規則第15条に規定する補助金交付請求書は、様式第5号のとおりとする。
(その他必要な事項)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度の事業に適用する。
別表(第4条関係)
補助対象経費及び補助率
補助金の対象経費補助率補助限度額
プレミアム(割増)分経費プレミアム(割増)分経費の1/2以内予算の範囲内とする
様式第1号~5号
平成23年度「佐賀きずなプロジェクト」大町町義援金付きプレミアム商品券発行事業補助金交付申請書他

別紙様式
平成23年度「佐賀きずなプロジェクト」大町町義援金付きプレミアム商品券発行事業補助金交付申請書別紙1他