○大町町国民健康保険税条例施行規則
(平成22年4月1日規則第1号)
改正
平成24年3月15日規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、大町町国民健康保険税条例(昭和35年大町町条例第12号)第26条の規定に基づき、国民健康保険税(以下「国保税」という。)の減免基準を定めるものとする。
(減免対象の範囲)
第2条 国保税の減免の対象となる場合は、国保税の納税義務者又は当該納税義務者と同居する親族(以下「納税義務者等」という。)が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該納税義務者等が所有する資産(日常生活において必要な住居資産を除く。)の活用等を図ったにもかかわらず、国保税の支払が著しく困難であると認められるときとする。
(1) 風水害、火災、震災その他これに類する災害又は盗難等の被害により、納税義務者の住居、店舗、動産等の資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 疾病、死亡又は身体障害者1級若しくは2級に該当することにより、収入が著しく減少したとき。
(3) 事業の廃止若しくは休止又は6月以上の失業により、収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に類する事情その他特別の事情があると町長が認めるとき。
(減免の認定方法)
第3条 収入の減少による減免の認定は、実収入額(当該減免に係る申請の日の属する月の前3月における収入額の平均額をいう。)を生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)により算定する基準生活費で除した割合(以下「収入率」という。)により行うものとする。この場合において、実収入額については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。
(1) 給与収入 当該世帯の世帯主及び世帯員の給与収入(諸手当を含む。)、年金収入、不動産収入その他の収入を合算した額から所得税、住民税、社会保険料(国保税を除く。)、国民年金保険料、雇用保険料及び通勤費等の合算額を控除した額
(2) 事業収入 当該世帯の世帯主及び世帯員の事業収入、年金収入、不動産収入その他の収入を合算した額から収入に必要な経費(材料費、仕入れ費、交通費等をいう。)、所得税、住民税、国民年金保険料その他の経費の合算額を控除した額
(減免の割合)
第4条 減免の割合については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 災害等による場合
ア 住居等の流失、半壊又は半焼以上の損害 所得割額の100分の100
イ 床上浸水又は家財の3分の1以上の損害 所得割額の100分の50
(2) 収入の減少による割合
ア 収入率が100分の100以下のとき 所得割額の100分の100
イ 収入率が100分の100を超え100分の105以下のとき 所得割額の100分の90
ウ 収入率が100分の105を超え100分の110以下のとき 所得割額の100分の70
エ 収入率が100分の110を超え100分の115以下のとき 所得割額の100分の60
(減免措置の範囲)
第5条 国保税の減免は、該当世帯における当該年度の納期未到来分において行う。
(減免の申請手続)
第6条 国保税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに国民健康保険税減免申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類(町長が指定するものに限る。)を添付して、町長に申請しなければならない。ただし、納期限前7日までに関係書類を添付することができない特別の理由があるときは、その理由書を添付し、後日、関係書類を提出しなければならない。
(1) 罹災証明書
(2) 給与支払明細書(様式第2号)又は所得申告書
(3) 収入・無収入申告書(様式第3号)
(4) 診断書
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めるもの
(申請内容の調査等)
第7条 町長は、前条の申請があった場合は、申請内容が事実と相違ないか調査を行うとともに、減免の可否を決定したときは、国民健康保険税減免決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の調査を行う場合において、必要があると認めるときは、申請者に対し、関係書類の提示を求めることができる。
(減免の取消し等)
第8条 国保税の減免を受けた者は、当該減免の事由が消滅したときは、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出をしないとき、又は次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、減免を取り消し、又は変更することができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為があったとき。
(2) 資力その他の事情が変化したとき。
3 町長は、前項の規定により減免を取り消し、又は変更したときは、国民健康保険税減免変更・取消し決定通知書(様式第5号)により、当該減免を受けている者に通知するとともに、減免により免れた国保税をその者から徴収するものとする。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第7条関係)

様式5号(第8条関係)