○大町町住宅リフォーム緊急助成事業補助金交付要綱
| (平成23年10月1日規程第16号) |
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(目的及び交付)
第1条 この要綱は、本町における住宅のリフォーム工事の促進による住宅の質の向上及び地域経済の活性化を図るために、住宅のリフォーム工事に要する経費に対して、大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 大町町内に存する専用住宅及び居住の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上の併用住宅で、住宅のリフォーム等工事を行う者(以下「補助対象者」という。)自ら居住し、かつ、所有する(補助対象者の配偶者又は子、補助対象者又は補助対象者の配偶者の親等が所有する場合を含む。)ものをいう。ただし、専用住宅にあっては延べ床面積が、併用住宅にあっては居住の用に供する部分の床面積が50㎡未満の建築物を除く。
(2) 住宅等 住宅及びその住宅に附属する建築設備をいう。ただし、敷地内の主たる住宅以外の、物置、車庫その他の別棟の建築物を除く。
(3) リフォーム工事 増築、改築、修繕、補強、模様替え及び機能維持もしくは向上のための工事及び佐賀県住宅リフォーム緊急助成事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)に規定する工事をいう。
(4) 県内事業者 佐賀県内に居住する個人事業者又は佐賀県内に本店を有する法人事業者をいう。
(5) 町内事業者 大町町内に居住を有する個人事業者又は大町町内に本店を有する法人事業者をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助金申請時において、大町町に住所を有し、住宅等のリフォーム工事を行う者であること。
(2) 町税、使用料等に滞納がないこと。
(3) 申請する住宅について、過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付対象となる工事は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 別表1に定める住宅等のリフォーム工事であること。
[別表1]
(2) リフォーム工事に係る費用が、1戸当たり50万円以上(消費税及び地方消費税を含む。)であること。
(3) 県内事業者と工事請負契約を締結すること。
(4) 申請年度の10月31日までに工事を完了し、かつ実績の報告が可能であること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は次のとおりとする。
(1) 前条に規定するリフォーム工事を行う場合には、県要綱第4条第1項第1号に規定する基本助成の額と同項第2号に規定する加算助成の額の合計額を交付する。
(2) 基本助成の補助金の額は、対象となるリフォーム工事に係る費用に15パーセントを乗じて得た額とし、20万円を限度とする。ただし、大町町内事業者と工事請負契約を締結する場合は、対象となるリフォーム工事に係る費用に7.5パーセントを乗じて得た額を前記額に加え、その場合の限度額は30万円とする。
(3) 加算助成の補助金の額は、別表2から別表6に掲げる対象工事項目ごとに定める助成額の合計額とし、20万円を限度とする。ただし、大町町内事業者と工事請負契約を締結する場合は別表2から別表6に定める額に50パーセントを乗じて得た額を加え、その場合の限度額は30万円とする。
2 補助金の算定に当たっては、千円未満の端数は切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大町町住宅リフォーム緊急助成事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により申請するものとする。
2 申請書は、当該申請に係る工事に着手する前に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) リフォーム工事内容チェックシート(別紙1)
(2) 申請書類確認表(別紙2)
(3) リフォーム工事の見積書の写し
(4) 住宅の付近見取り図
(5) 工事着工前の写真
(6) 町税を滞納していないことがわかる書類(納税証明書)
(7) 住民票抄本
(8) 暴力団排除に係る誓約書
(9) その他、町長が必要と認める書類
(内容変更等の承認)
第7条 申請者は、前条に基づく申請事項について、次の各号に掲げる変更が生じた場合は、速やかに、大町町住宅リフォーム緊急助成事業補助金交付変更申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助対象工事の内容を変更するとき(軽微な変更を除く)。
(2) 補助対象経費の額の変更により、補助金の額の変更が見込まれるとき。
(3) その他、補助目的の達成に影響を与える変更があるとき。
2 申請者は、前条に基づく申請事項について、次の各号に掲げる事象が生じた場合は、速やかに、大町町住宅リフォーム緊急助成事業補助金申請取下げ書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 第4条第1項第4号に掲げる期日までに工事が完了せず、実績の報告ができないことが判明したとき。
(2) 補助対象工事を中止するとき。
(3) その他、補助目的の達成が困難であることが判明したとき。
(実績報告)
第8条 申請者は、工事が完了したときは、大町町住宅リフォーム緊急助成事業実績報告書(様式第4号、以下「実績報告書」という。)により報告するものとする。
2 実績報告書は、リフォーム工事が完了した日から30日を経過した日又は申請年度の10月31日のいずれか早い日までに、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) リフォーム工事内容チェックシート(別紙1)
(2) 報告書類確認表(別紙3)
(3) リフォーム工事の請負契約書又は請書の写し
(4) リフォーム工事に要した費用に係る領収書の写し
(5) リフォーム工事の施工写真(工事完了後)
(6) リフォーム工事証明書及び工事確認書(別紙4)
(7) その他、町長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第9条 補助金は、精算払いにより交付する。
2 補助金交付請求書は、様式第5号のとおりとする。
[様式第5号]
(補助金の返還)
第10条 町長は、申請者が虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受けたときは、交付の決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(着手後申請の特例)
第11条 前年度に交付決定を受け、第7条第2項による申請取下げを行い、町長の承認を受けている場合は、第6条第1項の規定によらず工事着手後の交付申請を認めるものとする。ただし、交付申請時に工事が完了していないものに限る。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年10月20日から適用する。
附 則(平成25年3月22日規程第5号)
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1 この要綱は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度予算に係る住宅リフォーム緊急助成事業補助金から適用する。
2 この要綱は、平成25年11月29日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前にこの要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
別表1
対象工事
| 対象工事 |
| 1 交付の対象となる工事は、(1)または(2)のいずれかに該当する工事
とする。 (1)住宅等の全部又は一部の修繕、補修、補強、模様替え、更新(取替え)工事 (2)住宅等の一部を増築又は改築する工事 (ただし、増築、改築部分の床面積が工事後における既存部分の床面積を 超える工事を除く。) 2 次に掲げる工事に要する費用については、交付の対象としない。 (1)公共工事の施工に伴う補償費の対象となる工事 (2)新築工事 (3)建物の解体、除却、シロアリ駆除のみを行う工事 (4)太陽光発電設備の設置工事 (5)庭園・造園、修景施設、門・塀等のいわゆる外構工事 (6)カーテン、家具、書庫、OA機器等の購入、設置 (7)CATV(有線放送)、インターネットの配線設置・更新・修繕工事 (8)ルームエアコンの設置・更新・修繕工事 (埋め込み型のルームエアコンで、壁や天井の改修を伴う工事は除く) (9)屋外広告物等の設置・更新・修繕工事 (10)点検、清掃、消耗品の交換・故障修理 (11)住宅と一体となった、合併式浄化槽の設置および配管工事 (12)その他の補助制度を利用する場合等で、町長が対象工事に含めることが適当でないと認める工事及び補助金の交付に含めることが適当ないと認める費用 |
別表2
耐震改修加算
| 対象工事項目 | 助成額 |
| 1-1 下記による耐震改修工事等を行ったものであること。
(1) 建築確認日が、昭和56年5月31日以前の住宅であること。 (2) 財団法人 日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と 補強方法」に定める「一般診断法」又は「精密診断法」(時 刻暦応答計算による方法を除く。)による診断を行った住宅 で、当該診断の判定が住宅耐震リフォーム前が 1.0未満であ り、かつ、住宅耐震リフォーム後が 1.0以上であるものであ ること。 (3) 上記(2)に規定する耐震診断が「佐賀県安全住まいづくりサポー トセンター」に登録した建築士によって行われたものである こと。 (4) 建築士が工事監理を行っていること。 | 10万円 |
別表3
エコ加算
| 対象工事項目 | 助成額 |
| 2-1 高効率給湯器を設置する工事(エコジョーズ、エコフィール
、エコキュート、エネファーム、エコウィル、ハイブリット 給湯器など) | 3万円 |
| 2-2 太陽熱を利用した機器を設置する工事(太陽光発電パネル
設置を除く) | 3万円 |
| 2-3 一以上の居室の外気に面する壁、床、屋根・天井の全てに
断熱材を設置する工事 | 5万円 |
| 2-4 窓全部に断熱性を高める二重窓又はペアガラスを設置する工
事(ただし、浴室、脱衣所、便所、物置等の居室以外の窓を除く。) | 5万円 |
| 2-5 その他省エネルギーや環境負荷低減のための先進的な技術
を採用する工事等知事が別途定める工事として町長が認める もの | 5万円 |
別表4
UD加算
| 対象工事項目 | 助成額 |
| 3-1 住宅内の通路又は出入口の幅を拡張する工事 | 3万円 |
| 3-2 便所、浴室、脱衣所その他の居室内及び玄関とこれらの居室
を結ぶ廊下、階段等の経路に3箇所以上の手すりを取り付ける 工事 | 1万円 |
| 3-3 便所、浴室、脱衣所その他の居室及び玄関とこれらの居室を
結ぶ経路の床の段差を解消する工事(1階のみでも可) | 3万円 |
| 3-4 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
(1)浴室の床面積を増加させる工事 (2)浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事 (3) (1)~(2)のいずれかに該当するユニットバスに取り替える 工事 | 5万円 |
| 3-5 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
(1)便所の床面積を増加させる工事 (2)便器を座便式のものに取り替える工事 (3)座便式の便器の座高を高くする工事 | 5万円 |
| 3-6 住宅の階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)又
は改良によりその勾配を緩和する工事 | 3万円 |
| 3-7 その他特殊な機器の設置など知事が別途定める工事として
町長が認めるもの | 5万円 |
別表5
県産木材
| 対象工事項目 | 助成額 |
| 4-1 住宅の構造材に県産木材を1㎥以上使用した工事 | 5万円 |
別表6
三世代同居
| 対象工事項目 | 助成額 |
| 5-1 三世代同居住宅の増築工事で増築面積が10㎡を超えるもの。
ただし、既存部分の床面積を超える増築工事を除く。 | 5万円 |
