○大町町障害者等相談支援事業実施要綱
(平成18年10月1日規程第15号)
改正
平成26年10月1日規程第24号
平成26年12月1日規程第28号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)、障害児の保護者及び障害者等の介護を行う者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与すること及び権利擁護のために必要な援助を行なうことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大町町とする。
2 町長は、この事業の運営を適切に行うことができると認められる指定相談支援事業者又は社会福祉法人等に事業の全部又は一部を委託することができる。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有している障害者等(障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第19条第3項の規定により大町町から支給決定を受けた者を含む。)又は障害児の保護者若しくは障害者等の介護を行う者とする。
(実施内容)
第4条 町又は第2条第2項の規定により事業の委託を受けた者(以下「事業実施者」という。)は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 障害者相談支援事業
(2) 障害支援区分に係る認定調査に関する業務
(3) 支給決定及び地域相談支援給付決定の際の勘案事項調査
(4) 総合的・専門的な相談支援に関する業務
(5) 地域の相談支援体制の強化の取組に関する業務
(6) 地域移行・地域定着の促進の取組に関する業務
(7) 権利擁護・虐待の防止に関する業務
2 前項第1号の障害者相談支援事業は、利用者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 福祉サービスの情報提供や相談等、利用援助に関する業務
(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務
(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務
(4) ピアカウンセリングに関する業務
(5) 権利の擁護のために必要な支援に関する業務
(6) 専門機関の紹介に関する業務
(管理体制)
第5条 事業実施者は、事業の実施に当たり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員のいずれか1名以上を常勤で配置しなければならない。ただし、事業の実施に支障のない範囲で指定相談支援事業者等としての業務に従事することができる。
(遵守事項)
第6条 事業実施者は、利用者に対して適正なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。
2 事業実施者は、特別な支援が必要なときは、専門員に加えて、専門的な知識を有する者のうち特別な支援に対処できる者を従事させなければならない。
3 事業実施者は、従業員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 事業実施者は、相談支援に関する個別の記録簿及び従業者、会計、利用者へのサービス提供に関す諸記録を整備し、サービスを提供した日から年度から5年間保存しなければならない。
5 事業者実施者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(利用料)
第7条 この事業に係る利用者の利用料は、無料とする。
(指導監督)
第8条 町長は、第2条第2項の規定により事業を委託した場合は、受託者に対し、この事業が適正かつ効果的に実施されるように指導監督するものとする。
(その他)
第9条 この要綱を定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日規程第24号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成26年12月1日規程第28号)
この要綱は、公布の日から施行する。
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