○大町町手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱
(平成18年10月1日規程第19号)
改正
平成26年4月17日規程第11号
平成27年4月27日規則第11号
平成28年3月23日規程第31号
平成31年3月27日規程第9号
(目的)
第1条 この要綱は、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)に対し、手話通訳者又は要約筆記奉仕員(以下「手話通訳者等」という。)を派遣することにより、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大町町とする。ただし、事業の一部又は全部を適切な事業運営が確保できる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(派遣対象者)
第3条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する聴覚障害者等で、手話又は要約筆記をコミュニケーションの手段として使用している者
(2) 町内で開催される大会、講演会、講習会等の主催者。ただし、公的機関が主催した場合及び営業活動等の大会を除く
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者
(手話通訳者等)
第4条 手話通訳者等は、次に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 手話通訳者
イ 手話通訳士 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程(平成元年厚生省告示第108号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格し、登録を受けた者
ロ 手話通訳者 都道府県が実施する手話通訳者養成研修事業において手話通訳者として登録された者
ハ 手話奉仕員 都道府県等で実施する奉仕員養成研修事業において手話奉仕員として登録された者
(2) 要約筆記奉仕員 都道府県等で実施する奉仕員養成研修事業において要約筆記奉仕員として登録された者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特に認める者
(派遣対象要件)
第5条 手話通訳者等の派遣は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 届出又は相談等のため、国・県・市町村等の公的機関に赴く場合
(2) 受診又は相談等のため、医療機関等に赴く場合
(3) 就労等に関する相談等のため、事業所等に赴く場合
(4) 町内で開催される大会、講演会、講習会等を主催する場合
(5) 手話通訳者等を派遣しなければ、目的が達成できないと町長が特に認めた場合
(申請)
第6条 この事業を利用しようとする者は、大町町手話通訳者等派遣申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書の提出期限は、原則として派遣を受けようとする日の5日前までとする。ただし、町長がやむを得ない事由があると認める場合は、この限りではない。
(派遣の決定等)
第7条 町長は、前条第1項に規定する申請があったときは、必要な事項を速やかに調査し、利用の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により利用が適当と認めたときは、大町町手話通訳者等派遣決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定により利用が適当でないと認めたときは、大町町手話通訳者等派遣却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(派遣の変更等)
第8条 この事業の申請者は、前条第2項に規定する派遣決定後に、内容に変更が生じたときは、遅滞なく、町長にその旨を届け出なければならない。
(派遣の場所)
第9条 手話通訳者等を派遣する場所は、原則として佐賀県内とする。
(派遣の時間)
第10条 手話通訳者等を派遣する時間は、原則として午前8時から午後6時までとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(事業に要する費用)
第11条 この事業に要する費用は、次の各号に掲げる額を合算した額とする。
(1) コーディネート費 1回当たり 1,000円
(2) 派遣活動費 最初の1時間を2,200円とし、以後30分ごとに800円を加算する。
2 第2条ただし書きの規定により、事業の一部又は全部を委託した場合における社会福祉法人等に支払う費用は、前項により算出した額とする。
(利用者負担)
第12条 この事業にかかる利用者負担は、無料とする。ただし、派遣に伴う手話通訳者等の交通費、入場料、その他の実費は、利用者の負担とする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成26年4月17日規程第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年4月27日規則第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規程第31号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規程第9号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第7条関係)

様式第3号(第7条関係)