○大町町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
| (平成23年12月20日規程第20号) |
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(設置)
第1条 杵島地区鳥獣被害防止計画(平成23年5月16日大町町制定。以下「被害防止計画」という。)を効果的に推進し、鳥獣による被害の軽減を図るため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条に基づき、大町町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(所掌業務)
第2条 実施隊は、次に掲げる業務を行う。
(1) 被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等(以下「対象鳥獣の捕獲等」という。)に関すること
(2) 被害防止のための設置済み防護柵の適正管理についての助言に関すること
(3) 被害の状況、鳥獣の出没状況等の調査に関すること
(4) 前3号に掲げるもののほか、鳥獣被害防止計画及び対策に関すること
(隊員)
第3条 実施隊の隊員は、農林建設課の職員及び次の各項により町長が委嘱又は任命するものとする。
2 町長が委嘱又は任命する者とは、次の各号の要件を満たし、被害防止計画の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者で、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者。
(1) 銃猟については過去3年間に連続し、わな猟については当該年度及び前年度において狩猟者登録を行っていること
(2) 銃猟免許又は、わな猟免許を所持していること
(3) 過去に町内での有害鳥獣の捕獲実績があること
3 前項に該当しない者で、捕獲の補助等に従事することができる者
(任期)
第4条 町長が委嘱又は任命した隊員の任期は1年とする。
2 隊員は、再任することができる。
(解任)
第5条 町長は、委嘱又は任命した隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期途中であっても解任することができる。
(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)のほか、関係法規に違反した場合
(2) 鳥獣保護法第52条の規定により狩猟免許が取り消された場合
(3) 正当な理由なく町長が指定した対象鳥獣の捕獲等に参加しないと認められる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合
(隊長及び副隊長)
第6条 実施隊の隊長を農林建設課長、副隊長を農林建設課副課長とする。
2 隊長は、実施隊の業務を統括する。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
(出動命令)
第7条 実施隊は、大町町鳥獣被害対策実施隊出動命令書(様式第1号)により、出動する。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
(報告)
第8条 隊員は、第2条に掲げる業務を実施したときは、その都度、業務報告書(様式第2号)により、町長に対し、その内容を報告するものとする。
[第2条]
(報酬)
第9条 町長が委嘱した隊員には、別に定めるところにより、報酬を支給する。
(事務局)
第10条 実施隊の事務局は、大町町役場農林建設課に置く。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成24年8月1日規程第17号)
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この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規程第52号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
