○大町町障害者虐待防止対策事業実施要綱
| (平成24年10月1日規程第23号) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号、以下「障害者虐待防止法」という。)に規定される障害者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援及び関係機関や民間団体との連携協力体制を整備について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び障害者の虐待防止、障害者の養護に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)による。
(事業主体)
第3条 本事業の実施主体は、大町町とする。
(事業内容)
第4条 本事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 本事業の内容は、次のとおりとする。
ア 障害者虐待に関する対応窓口の設置、相談又は通報の受理、障害者の安全確認及び事実確認
イ 緊急一時保護にかかる緊急一時保護の実施(居室の確保を含む)
ウ 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請
エ 障害者や養護者に対する援助・支援方針の決定及び援助・支援の実施並びに援助・支援方針の再評価
オ 虐待を受けた知的障害者、精神障害者に対する成年後見制度の利用支援及び成年後見制度の開始に関する審判の請求
カ 事案に応じた専門機関との連携・協力体制の整備
(2) 障害者虐待に関する地域・理解の普及啓発
(3) その他障害者虐待に関する事業であって、町長が適当と認めるもの
(障害者虐待防止センターの設置及び名称)
第5条 障害者の虐待を防止し、あわせて障害者を養護する者に対する支援などを実施するため、障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの名称は「大町町障害者虐待防止センター」とする。
(センターの所掌事務)
第6条 センターは、次に掲げる業務を所掌する。
(1) 養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待に関する通報又は届出の受理
(2) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のための相談、指導及び助言
(3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報・啓発
(4) その他、障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関して町長が必要と認める業務
(センター業務の委託)
第7条 センターの業務は、社会福祉法人等に委託することができる。
(通報または届出時の対応)
第8条 障害者虐待防止法第7条第1項、第9条第1項、第16条第1項及び第2項、第22条第1項及び第2項による通報または届出があったときには、これを速やかに受理し、相談・通報・届出受付票(別表1)へ記録するとともに、対応の緊急度を判定するものとする。
2 対応の緊急度は、判定チーム(別表2)により判定する。
(緊急一時保護)
第9条 障害者虐待防止法第9条第1項による通報または届出のうち、前条の規定に基づき緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。
2 緊急一時保護の実施に当たっては、当該障害者の障害福祉サービスの受給状況に関わらず、障害者虐待防止法第9条第2項による措置を適用する。
(福祉施設への周知・啓発)
第10条 町長は、自立支援協議会などと協力し、町内の障害児者福祉施設、福祉サービス提供事業所等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止にかかる啓発を行う。
(使用者への周知・啓発)
第11条 町長は、自立支援協議会などと協力し、町内の企業、事業所等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止にかかる啓発を行う。
(学校、医療機関、保育所等への周知・啓発)
第12条 町長は、自立支援協議会などと協力し、町内の学校、医療機関、保育所、幼稚園等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止にかかる啓発を行う。
(秘密保持)
第13条 本要綱に規定する各事業に関係する者は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第14条 本要綱に掲げられる事業の庶務は、福祉課において処理する。
2 ただし、第7条の規定により社会福祉法人等がセンター業務を受託した場合、当該業務の庶務は受託法人等において処理する。
[第7条]
(委任)
第15条 この要綱において定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年10月1日より施行する。
附 則(平成28年3月23日規程第30号)
|
|
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
