○大町町定住促進条例
| (平成25年3月22日条例第4号) |
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(目的)
第1条 この条例は、大町町への定住と人口の増加を図るため、大町町に定住する者の住宅取得に対し、奨励金等を交付することにより、もって豊かで活気に満ち溢れたまちづくりに寄与することを目的とする。
(奨励金)
第2条 前条の目的を達成するため、次に掲げる奨励金等を交付する。
(1) 転入奨励金 3年以上大町町以外の市町村(以下「町外」という。)に居住する者が大町町内(以下「町内」という。)に定住することを目的として新築住宅又は中古住宅(以下これらを「住宅等」という。)を取得し、平成25年1月2日以降に町外から転入した場合、その者に対し、交付する。
(2) 持ち家奨励金 町内に居住し、自己名義の住宅用地及び住宅を所有しない者が町内に定住することを目的として現に居住している同一敷地外の新たな住宅用地に住宅等を取得し転居した場合、町内に居住し、空家若しくは店舗又は将来空家になるおそれがある住家(以下これらを「空家等」という。)の購入若しくは相続により取得した者が空家等を解体した同一敷地中において新築住宅を建設した場合、又は3年未満町外に居住する者が町内に定住することを目的として以前居住していた同一敷地外の新たな住宅用地に住宅等を取得し町外から転入した場合、その者に対し、交付する。
(3) リフォーム補助金 転入又は持ち家奨励金の交付を受けた者の内、新築した者又は新築の建売を購入した者の住宅に、居住を開始した日から、10年経過後5年以内に、その住宅等をリフォームした場合、その者に対し、交付する。
(4) 空家再建奨励金 転入又は持ち家奨励金の交付の対象となる者が、空家等を解体した同一敷地中において新築住宅を建設した場合、又は3年未満町外に居住する者が町内に定住することを目的として以前居住していた住家を解体した同一敷地中において新築住宅を建設した場合、その者に対し、交付する。
(対象者)
第3条 転入奨励金、持ち家奨励金又は空家再建奨励金(以下これらを「奨励金」という。)の交付の対象となる者は、奨励金の交付金申請時において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 住民として定住の意志をもって居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項に規定する本町の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠が本町にあるもの。
(2) 奨励金の交付申請者(以下「申請者」という。)本人及び世帯員全員が、市町村が徴収する市町村税等を完納している者。
(3) 過去にこの条例の規定による奨励金の交付を受けたことがない者。
2 補助金の交付の対象となる者は、奨励金の交付を受けた者のうち、当該住宅が新築又は新築の建売を購入した者とする。
3 申請者は、住宅等の登記名義人とする。ただし、登記名義人が共有名義の場合は、その代表者とする。
(交付要件及び金額)
第4条 奨励金等の交付要件及び金額は、別表のとおりとし、交付する金額は掲げる額を合算した額とする。
[別表]
2 町内建築業者(町内に本店又は5年以上の営業を行っている営業所を有する法人又は町内に主たる事業所を有する個人をいう。)の施工による新築住宅の取得の場合は、前項の奨励金に30万円を加算する。
3 前2項の規定にかかわらず、公共事業に係る補償費等(住宅に係る部分に限る。以下同じ。)を受けた者の奨励金の額は、前2項の規定により算出した額から当該補償費を差し引いた額を限度とする。
(交付基準日)
第5条 奨励金の交付基準日は、住民基本台帳に記録された日とする。
2 補助金の交付基準日は、交付申請のあった日とする。
(奨励金等の返還)
第6条 奨励金等の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金等を返還しなければならない。
(1) 奨励金においては居住を開始した日から、補助金においては補助金の交付を受けた日から、5年以内に奨励金等の交付を受けた者が町外に転出し、生活の本拠を移すこととなったとき、又はその住宅等を譲渡したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により、奨励金等の交付を受けたとき。
(3) その他町長が相当と認める事由があるとき。
2 町長は前項の規定にかかわらず、奨励金等の交付を受けた者にやむを得ない特別の事由があると認めるときは、奨励金等の全部または一部の返還を免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行し、平成25年1月2日から適用する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和18年3月31日限り、その効力を失う。ただし、奨励金については、令和5年3月31日までに交付決定を受けた者に限り交付し、リフォーム補助金については、平成28年3月31日までに奨励金の交付決定を受けた者に限り適用する。
附 則(平成28年3月23日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月14日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月16日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月14日条例第4号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、令和18年3月31日限り、その効力を失う。ただし、奨励金については、令和8年3月31日までに交付決定を受けた者に限り交付し、リフォーム補助金については、平成28年3月31日までに奨励金の交付決定を受けた者に限り適用する。
附 則(令和5年12月20日条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行する。
