○大町町特定地区公園条例施行規則
(平成25年3月22日規則第2号)
(趣旨)
第1条 この規則は、大町町特定地区公園条例(平成25年3月22日条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間等)
第2条 公園の使用時間は、使用する日(日曜、祭日を含む。)の午前8時30分から午後5時までとし、4月から10月までは午後6時とする。ただし、町長が必要と認めるときはこれを変更することができる。
(行為の許可申請等)
第3条 条例第6条第1項の規定により、公園内における許可又は許可を受けた事項の変更の許可を申請しようとする者は、許可申請書(別記様式第1号)を、使用しようとする日前3日までに、町長に提出しなければならない。
2 町長は、使用を許可するときは、使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(損害賠償)
第4条 使用者は、施設等を棄損し、又は滅失したときは、町長の指示に従い、すみやかに原状に回復し又はその損害を賠償しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項がある場合は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
許可申請書

様式第2号(第3条関係)
使用許可書