○大町町社会体育対外試合出場費補助金交付要綱
(平成25年7月8日教育委員会規程第9号)
改正
平成30年9月21日教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 町長は、町内に在住する者が社会体育の振興に資するため、九州地区又は全国規模で、佐賀県以外で行われる大会(以下「大会等」という。)に出場する場合に、予算の範囲内において出場経費の一部を補助することとし、その補助金の交付に関しては、大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則第8号)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助金の交付対象は、町内に在住し社会体育活動を行う者又はそれを主たる目的とする団体に加盟し活動を行う者で、大会等に出場する者とする。
2 交付対象となる大会等は、次の各号のいずれにも該当する場合とし、原則として同一年度内につき九州大会及び全国大会等のそれぞれ1回とする。ただし、親善試合又は交流試合等は対象としない。
(1) 県の予選大会を経て、又は県等の団体から推薦があって、大会等に出場する資格を取得した場合
(2) 大会等の出場にあたり、所要経費のうち交通費及び宿泊費の全部又は一部が自己負担となる場合
(交付の対象人数)
第3条 交付の対象となる者は、大会等の実施要綱で定められた監督・コーチ等各1名を含めた大会等に出場を登録した者の数とする。ただし、同一団体において10名を限度とする。
(補助金の額)
第4条 一人あたりの補助金額は、九州大会の場合は5千円とし、全国大会等の場合は1万円(ただし、全国大会等の開催地が沖縄県を除く九州地区の場合は5千円)とする。団体の場合は、これらの金額に第3条に規定する対象人数を乗じた額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、大会等出場決定後、補助金交付申請書(様式第1号)に大会要項等など関係書類を添え、大会等開催前までに申請するものとする。ただし、町長が特に認める場合はその限りではない。
2 申請内容に変更が生じた場合は、速やかに変更承認申請書(様式第2号)を提出し、変更の承認を受けなければならない。
(補助金の交付)
第6条 この補助金は、概算払で交付できるものとし、補助金交付請求書(様式第3号)を提出するものとする。
(実績報告)
第7条 大会等出場後30日以内又は当該年度末(補助金が全額概算払で支払われている場合は翌年度4月15日)のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 申請において虚偽の事実が発覚した場合、又は申請者に起因する事故等が発生した場合において、補助金の交付が適当でないと認める時は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めることができる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。
附 則(平成30年9月21日教育委員会規則第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第7条関係)