○大町町老友クラブ連合会事業費補助金交付要綱
(平成25年7月25日規程第17号)
改正
令和3年4月1日規程第16号
(趣旨)
第1条 町長は、大町町老友クラブ連合会の活動の推進を図るため、大町町老友クラブ連合会に対し、大町町補助金等交付規則(平成6年大町町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金の対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとし、補助対象事業ごとに別葉として作成するものとする。
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、町長の指定する日とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに当該交付決定の内容及びこれに付した条件を当該申請者に通知するものとする
(補助金の交付の条件)
第5条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分の変更又は補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、軽微な変更と認められ、変更の承認が不要なものについては、この限りでない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
2 前項第2号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第3号のとおりとし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付)
第6条 この補助金は、概算払で交付できるものとする。
2 規則第15条第2項に規定する補助金交付請求書は、様式第4号のとおりとし、その提出部数は1部とする。
(実績報告)
第7条 規則第12条に規定する実績報告書は、様式第5号のとおりとする。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後1か月以内又は毎年3月31日(補助金が全額概算で支払われている場合は翌年度4月30日)のいずれか早い日まで提出するものとし、その提出部数は1部とする。
(補助金の確定)
第8条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その報告にかかる補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し確定通知書(別記様式第6号)を補助事業者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 規則第7条第1項の規定により、申請の取下げのできる期間は、交付決定の日から10日間とする。
(財産処分の制限)
第10条 規則第19条ただし書の規定による財産処分の制限をする期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。
2 規則第19条の規定により、町長の財産処分の承認を受ける場合の財産処分承認申請書は、様式第7号のとおりとし、その提出部数は1部とする。
3 前項の申請があった場合において、町長はその収入の全部又は一部を納付させることがある。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度の予算にかかる補助金から適用する
附 則(令和3年4月1日規程第16号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
大町町老友クラブ連合会事業費補助金補助対象事業及び補助対象経費

別紙

様式第1号(第3条関係)
大町町老友クラブ連合会補助金交付申請書

様式第2号(第4条関係)
大町町老友クラブ連合会補助金交付決定通知書

様式第3号(第5条関係)
大町町老友クラブ連合会事業費補助金交付変更承認書

様式第4号(第6条関係)
大町町老友クラブ連合会事業費補助金概算払交付申請書

様式第5号(第7条関係)
大町町老友クラブ連合会事業費補助金実績報告書

様式第6号(第8条関係)
大町町老友クラブ連合会事業費補助金確定通知書

様式第7号(第10条関係)
大町町老友クラブ連合会事業費補助金に係る財産処分申請書