○大町町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
(平成25年7月1日規則第6号)
改正
平成27年3月24日規則第2号
令和7年3月31日規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、大町町職員給与条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)第16条の2第4項の規定に基づき、職員の管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 職員給与条例第16条の2第3項第1号の規則で定める額及び勤務は、4,000円(ただし、選挙管理委員会の委嘱を受けて選挙事務に従事した場合は、8,000円)及び6時間を超える場合の勤務とする。
2 職員給与条例第16条の2第3項第2号の規則で定める額は、2,000円とする。
3 次に掲げる場合には、給与条例第16条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。
(1) 給与条例第16条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合
(2) 給与条例第16条の2第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合
(勤務実績簿等)
第3条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。
2 給与条例附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「4,000円」とあるのは「4,000円に100分の70を乗じて得た額」と、同条第3項中「3,000円」とあるのは「3,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。
附 則(平成27年3月24日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第10号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
管理職員特別勤務命令及び実績確認簿

様式第2号(第3条関係)
管理職員特別勤務手当整理簿