○大町町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱
| (平成25年8月30日規程第29号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者が就労等に伴い自動車を改造する場合に、その自動車の改造に要する費用の一部を助成することにより、身体障害者の地域における自立した生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この事業の対象となる者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する在宅の身体障害者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の「級別」欄に掲げる1級又は2級の者とする。
(1) 改造助成申請を行う月の属する年度(その月が4月から6月の場合にあっては、前年度)の前年の当該身体障害者の所得税課税所得金額が当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(2) 身体障害者自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置の一部を改造する必要があると認められる者
2 前項に規定するもののほか、特に町長が必要と認めた者
(申請)
第3条 改造費の助成を受けようとする者(以下「助成対象者」という。)は、大町町身体障害者用自動車改造費助成事業申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(1) 自動車の改造を行う業者の見積書(改造箇所及び経費の明細が分かるもの)
(2) 自動車運転免許証の写し
(3) 身体障害者手帳の写し
(4) その他、町長が必要と認める書類
(助成決定等)
第4条 町長は、前条第1項に規定する申請があっときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により助成が適当と認めたときは、大町町身体障害者用自動車改造費助成事業決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定により利用が適当でないと認めたときは、大町町身体障害者用自動車改造費助成事業却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(申請の変更及び取下げ)
第5条 助成対象者は、次に掲げる事項に該当するときは、遅滞なく、町長に大町町身体障害者用自動車改造費助成事業変更(取下げ)申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
(1) 決定した内容に変更が生じたとき
(2) 助成を受ける必要がなくなったとき
2 前条の規定は、前項の申請について準用する。
(助成額)
第6条 助成額は、操向装置及び駆動装置の改造に要した額とする。ただし、100,000円を限度とし、原則として1車両につき1回限りとする。
(助成費の請求等)
第7条 助成対象者は、自動車改造が完了した日から20日以内に大町町身体障害者用自動車改造費助成事業請求書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に請求するものとする。
2 町長は、前項に規定する請求があっときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、助成するものとする。
(台帳の整備)
第8条 町長は、助成の状況等を明確にするため、大町町身体障害者用自動車改造費助成事業台帳(様式第6号)を整備するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度の予算にかかる助成金から適用する。
