○大町町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための施行規則
| (平成25年9月24日規則第8号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、町内の障害者の地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害福祉施策を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)において用いる用語の例による。
(支給の申請)
第3条 省令第7条第1項及び第34条の3第1項に規定する支給申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(認定及び決定通知)
第4条 町長は、法第21条第1項の規定により障害程度区分の認定を行ったときは、当該認定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「障害者等」という。)に障害程度区分認定通知書(様式第3号)を交付する。
2 町長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等を支給する旨の決定を行ったときは、当該決定を受けた障害者等に介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)、及び障害福祉サービス受給者証(様式第11号)又は療養介護医療受給者証(様式第12号)を交付する。
3 町長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等を支給しない旨の決定を行ったときは、当該決定を受けた障害者等に却下決定通知書(様式第4号)を交付する。
(支給変更の申請)
第5条 省令第17条に規定する支給変更申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)とする。
(支給変更決定の通知書の交付)
第6条 町長は、法第24条第2項の規定により支給決定の内容を変更する必要があると認め、支給決定の変更の決定を行ったとき又は法第24条第4項の規定により障害程度区分の認定を変更する必要があると認め、 障害程度区分の変更の認定を行ったときは、支給決定の変更の決定を受けた支給決定障害者等に介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)を、障害程度区分の変更の認定を受けた支給決定障害者等に障害程度区分変更認定通知書(様式第9号)を、それぞれ通知する。
(申請内容変更の届出)
第7条 政令第15条の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出(様式第14号)により行うものとする。
(障害福祉サービス受給者証の再交付)
第8条 政令第16条の規定による障害福祉サービス受給者証又は療養介護医療受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第16号)により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第9条 町長は、法第25条第1項の規定による支給決定の取消しを行ったときは、 支給決定の取消しに係る支給決定障害者等に支給決定取消通知書(様式第10号)を交付する。
(特例介護給付費又は特例訓練費給付費の申請等)
第10条 法第31条第1項に規定する指定障害福祉サービス等に係る特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は法第30条第1項に規定する指定障害福祉サービス等に係る特例特定障害者特別給付費の支給の申請は、特例介護給給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給申請書(様式第5号)に当該指定障害福祉サービス等を行った指定障害福祉サービス事業者について別に定める書類を添えて、町長に提出することにより行うものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、申請を行った者に対し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書(様式第6号)によりその旨を通知する。
3 法第30条第2項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
(計画相談支援給付費の支給申請等)
第11条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費支給(却下)決定通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により支給決定した内容の変更の申請は、計画相談支援給付費支給(変更)申請書によるものとする。
4 省令第34条の55第2項に規定する支給の取消しを行ったときの通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)によるものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に行われた諸手続は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定により適用されたものとみなす。
