○大町町学校運営協議会規則
| (平成25年12月20日教育委員会規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 協議会は、学校が掲げる教育目標の実現に向け、一定の権限と責任を持って学校運営に参画することにより次に掲げる事項の達成を目指すものとする。
(1) 地域の住民及び保護者等(以下「地域住民等」という。)が、学校との連携の下、目標を共有化し、責任を分かち合い、協働して児童及び生徒の育ちにかかわる風土が醸成されること。
(2) 家庭及び地域の教育力が向上することにより、児童及び生徒の豊かに生きる力が育成されること。
(3) 地域住民等と学校との信頼関係が深まることにより、地域に開かれ、地域が支え、信頼される学校となること。
(設置)
第3条 大町町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地域住民等が一定の権限と責任を持って学校運営に参画することにより、前条に掲げる事項の達成を目指し、地域に信頼される学校づくりを実現するため、学校運営に関して協議し、地域学校協働活動を推進する機関として、町立学校に協議会を設置するものとする。
(基本方針等の承認)
第4条 第3条第1項の学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得なければならない。
[第3条第1項]
(1) 学校教育基本計画に関すること。
(2) 学校運営組織に関すること。
(3) 学習指導及び生徒指導に関すること。
(4) 地域学校協働活動、地域住民等の協力や参画に関すること。
(5) その他校長が必要と認める事項
(運営についての意見)
第5条 協議会は、学校の運営全般、いじめ防止対策、学校支援等について、校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、学校の運営に関する事項のうち家庭に関わる事項について、保護者に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、学校の運営に関する事項のうち地域に関わる事項について、地域住民に対して意見を述べることができる。
4 協議会は、学校の職員採用その他の任用に関する事項(分限処分、懲戒処分及び勤務条件の決定などに関する事項を除く。)について、町職員に関しては、教育委員会に、県費負担職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)に関しては、教育委員会を経由し、佐賀県教育委員会に対して意見を述べることができる。
(学校運営への参画等の促進)
第6条 協議会は、必要に応じて、児童生徒、地域住民等の意見を聞くことができるものとする。
2 協議会は、当該学校の運営について、児童生徒、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
3 前2項の場合には、児童生徒、地域住民等の権利や利益を損なうことのないよう必要な配慮をしなければならない。
(委員の任命)
第7条 協議会の委員は、20人程度とし、学校の校長のほか、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 学校運営に資する活動を行う者
(4) 学校の教職員
(5) 行政担当者
(6) 地域学校協働活動推進員
(7) 学校運営アドバイザー
(8) その他教育委員会が適当と認める者
2 学校の校長以外の委員については、当該学校の校長が教育委員会に意見申出を行うことができる。
3 教育委員会は、前項の申出があったときは、これを尊重して委員選考を行うものとする。ただし、これにより当該推薦のあった者以外の者を選考することを妨げない。
(禁止行為)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員の職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となる行為
(2) 営利行為、政治活動及び宗教活動等、委員としての地位の不当利用
(3) 協議会及び学校の運営に著しい支障をきたす行為
(任期)
第9条 委員の任期は、1年とする。委員がその任期途中で欠け、補欠の委員を任命した場合の、その委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第10条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。ただし、学校の校長及び職員は、会長となることはできない。
2 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第11条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席した委員の3分の2以上で決する。
3 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
4 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(会議の公開)
第12条 協議会の会議は、次に掲げる場合を除き公開する。
(1) 当該学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合
(2) その他特別の事情により、協議会が必要と認めた場合
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(指導及び助言)
第13条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じ、協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、協議会に対して必要な情報の提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第14条 教育委員会は、本人から辞任の申出があったときのほか、委員が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 第8条の規定に違反したとき。
[第8条]
(2) 心身の故障のために職務を遂行することができないとき。
(3) その他解任するに相当な事由が認められるとき。
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(運営に関する評価と情報提供)
第15条 協議会は、学校の運営状況等について毎年評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者や地域住民等に対して、積極的に協議結果、活動状況等を公開するなど情報提供に努めなければならない。
(庶務)
第16条 協議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育係において処理する。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
2 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにこの規則に規定する設置目的に反しない範囲において、その運営に必要な事項を定めることができるものとする。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日教育委員会規則第5号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月25日教育委員会規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月14日教育委員会規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。