○大町町教育委員会ホームページ運用規程
| (平成25年12月20日教育委員会規程第10号) |
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(規約の趣旨)
第1条 この規程は、大町町教育委員会(以下「本教委」という。)におけるホームページ(以下「HP」という。)運用に関する必要な事項を定めるものとする。
(HP運用の基本)
第2条 本教委におけるHP運用にあたっては、その効果に十分配慮し、「佐賀県学校ホームページ運用ガイドライン」に準じて行うものとする。
(HP公開の目的)
第3条 本教委の教育活動の取組について、地域及び一般に公開することで、本教委の教育活動の取組について、情報を公開し、本教委に対する理解と協力を得る。
あわせて学校教育、学校給食、生涯学習及び生涯スポーツに関わる内容の発表の場とする。
(責任の範囲)
第4条 本教委の定めるサーバ内にある本教委HPに掲載された情報について、教育長は責任を負う。
2 本教委HPを使用することで生じた利用者の直接又は間接の損害については、利用者がその責任を負うものとし、本教委の故意又は重大な過失によるもの以外に本教委は一切の責任を負わない。
(HP運用責任者及びHP運用委員)
第5条 教育長は、HP運用の適正を図るため、本教委事務局の職員からHP運用責任者を置く。
2 教育長は、HP運用の適正を図るため、本教委事務局職員からHP運用委員を置く。
3 HP運用責任者は、HP運用委員と協力してHPを作成又は更新する。
(個人情報の保護及び著作権の保護)
第6条 HPに情報を発信する際には、地域住民の個人情報を保護しなければならない。
2 個人情報とは、地域住民個人が特定できる情報(氏名、住所、電話番号、写真及び所属など)やその地域住民に関する情報(家庭環境及び健康状態など)を指す。
3 教育長が適正と判断し、地域住民が承諾した場合は、HP上に個人情報を発信することができる。
4 前項の場合、掲載する意義と危険性について周知徹底を図らなければならない。
(リンク)
第7条 本教委HPに対する他からのリンクは、教育目的のものについては原則認めるものとする。
2 本教委HPから他ページへのリンクは、教育効果に十分配慮して設定するものとする。
(著作権)
第8条 HPに掲載されている文章、写真及び作品などの著作権に関しては、全て本教委に属するものとする。
(変更)
第9条 HP利用の変化に伴い、本規程の見直しの必要が生じたときは、本教委における十分な検討を経て、基準の見直しを行う。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。