○大町町予防接種費用助成金交付要綱
| (平成26年4月1日規程第12号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、大町町の予防接種業務に協力することを承諾した医療機関(以下「委託医療機関」という。)以外の医療機関及び市区町村、施設(以下「委託外医療機関等」という。)で、予防接種を受ける者に対し、その費用の全部又は一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(予防接種の対象者)
第2条 予防接種を受けることができる者は、予防接種を受ける当日に大町町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 疾病等により、委託医療機関で接種することが困難な者。
(2) 町外に滞在し、委託医療機関で接種することが困難な者。
(3) その他町長が必要と認めた者。
(助成金交付対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、前条の対象者で予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)の保護者(親権を行う者、後見人又はその他の者で現に被接種者を養育している者をいう。)とする。
(対象となる予防接種)
第4条 助成の対象となる予防接種の種類は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という)第5条第1項の規定に基づく定期予防接種及び法第6条第1項の規定に基づく臨時予防接種、大町町が行う子どもインフルエンザ予防接種又は行政措置予防接種とする。
[第6条第1項]
(助成金額)
第5条 助成額の交付額は、予防接種に要した費用とし、町が委託医療機関との間に毎年度締結する委託料単価と交付対象者の自己負担額とを比較して少ない方の額とする。ただし、任意予防接種の一部を助成している場合は、その助成額を限度とする。
2 前項の単価については、予防接種を受けた日の属する年度の単価を適用するものとする。
(予防接種の申請)
第6条 予防接種の種類のうち、定期予防接種を受けることを希望する被接種者の保護者は受診前に予防接種等依頼書発行申請書(様式第1号。以下「申請書」という。) を町長に提出しなければならない。
(予防接種依頼書などの交付)
第7条 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、予防接種等依頼書(様式第2号)により、委託外医療機関等へ依頼し、予防接種予診票(以下「予診票」という。)を被接種者の保護者に交付するものとする。
(受診方法)
第8条 被接種者の保護者は、前項の規定により交付された書類を、委託外医療機関等に提出して受診し、当該予防接種に要する料金を支払わなければならない。
(助成金の交付申請及び請求)
第9条 第4条の予防接種の助成金の交付申請をする被接種者の保護者は、受診後、予防接種助成金交付申請書兼請求書(様式第3号。以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
[第4条]
(1) 予防接種料金を支払ったことを証明する書類
(2) 予防接種が済んだことを証明する母子健康手帳又は接種済証
(3) 予診票(定期接種の場合)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請書兼請求書の提出期限は、接種日から1年以内とする。
(助成の決定)
第10条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは申請者に対し予防接種費用助成交付決定通知書(様式第4号)により通知するとともに、申請者に対し助成金を支払うものとする。
2 町長は、前項の審査により、不適当と認めたときは、申請者に対し予防接種費用助成不交付決定通知書(様式第4号)により、理由を付して通知するものとする。
(助成金の返還)
第11条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受けた場合、交付決定を取消し、当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成29年12月7日規程第39号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年11月6日規程第38号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年11月1日規程第34号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
