○大町町コミュニティ助成事業費補助金交付要綱
| (平成26年11月26日規程第27号) |
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(趣旨)
第1条 町は、地域のコミュニティ活動の充実・強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与することを目的として、一般財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)が行うコミュニティ助成事業による助成金を財源とした大町町コミュニティ助成事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することとし、その交付に関しては、大町町補助金等交付規則(平成6年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づく助成の決定(以下「助成決定」という。)を受けたコミュニティ組織等とする。
(補助対象事業及び補助金の額)
第3条 補助対象事業及び補助金の額は、実施要綱に基づき助成決定を受けた事業及び助成金の額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書(様式第1号)に実施要綱に規定する助成申請に際して提出した書類(助成申請書を除く。)を添付し、町長に申請しなければならない。
[規則第3条第1項]
(決定内容等の変更)
第5条 申請者は、補助金交付決定後、事業等に変更が生じたときは、補助金変更承認申請書(様式第2号)に実施要綱に規定する変更申請に際して提出する書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 申請者は、事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助金実績報告書(様式第3号)に実施要綱に規定する実績報告に際して提出する書類(実績報告書及び市町村歳出予算書を除く。)を添付し、町長に提出しなければならない。
[規則第12条]
2 前項の規定による実績報告書の提出期限は、当該補助事業の完了した日から起算して30日以内又は毎年度3月31日のいずれか早い日までとする。
(補助金の交付の請求)
第7条 この補助金は、町長が必要と認めたときは、概算払で交付することができる。
2 規則第15条に規定する補助金交付請求書は、様式第4-1号及び様式第4-2号のとおりとする。
[規則第15条]
(その他)
第8条 規則及びこの要綱に定めるもの以外の取り扱いについて、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月11日規程第27号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
