○大町町家庭において必要な保育を受けることが困難な事由を定める規則
(平成28年3月23日規則第13号)
(趣旨)
第1条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条第1号の市町村が定める時間は、64時間とする。
附 則
この規則は、子ども・子育て支援法施行規則の施行の日から施行する。