大町町家庭において必要な保育を受けることが困難な事由を定める規則
平成28年3月23日規則第13号
見出し表示
体系・沿革表示
第1条 趣旨
第1項
附則
第1項
体系表示
第7編 福祉・衛生
第1章 社会福祉
第3節 児童福祉
分野表示
子育て・健康課
沿革表示
平成28年3月23日規則第13号
平成28年3月23日
印刷表示
○大町町家庭において必要な保育を受けることが困難な事由を定める規則
(平成28年3月23日規則第13号)
(趣旨)
第1条
子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条第1号の市町村が定める時間は、64時間とする。
附 則
この規則は、子ども・子育て支援法施行規則の施行の日から施行する。