○大町町教育委員会会議規則
(平成27年3月16日教育委員会規則第1号)
教育委員会議事運営規則(昭和31年10月2日教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、大町町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)の議事運営に関し必要な事項について定める。
(議事日程の作成)
第2条 教育長は、会議の日時、会議に付すべき事件及びその順序を記載した議事日程を定め、あらかじめ委員に通知しなければならない。
(議事日程の変更)
第3条 教育長が必要であると認めたとき、または委員から動議が提出されたときは、教育長は、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、または他の事件を追加することができる。
(延会)
第4条 議事日程に記載した事件について議事が終わらない場合でも、教育長が必要であると認めたとき、または委員から動議が提出されたときは、教育長は、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。
(会議)
第5条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 会議は、教育長が招集する。
3 定例会は、毎月1回開催する。ただし、教育長は必要があると認めるときは、これを変更することができる。
4 教育長は、委員の定数の3分の1以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集を請求された場合には、遅滞なく、これを招集しなければならない。
5 臨時会は、教育長が必要と認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付すべき事件を示して請求があったときは、これを招集する。
(会議の招集)
第6条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(会議の時間)
第7条 定例会及び臨時会の会議の時間は、教育長が会議に諮って定める。
(会議の順序)
第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 会議録の署名委員の指名
(4) 教育長の報告
(5) 議事
(6) その他
(7) 閉会
2 開会及び閉会は、教育長が行う。
(動議)
第9条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(発言)
第10条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。
3 教育長は、発言が議題外にわたるか、又は不必要と認めたときは、発言者に注意し、又はこれを制止することができる。
(請願又は陳情)
第11条 教育委員会に請願しようとする者は、委員の紹介により請願書を提出しなければならない。
2 教育委員会に陳情しようとする者は、陳情書を提出しなければならない。
3 前2項の規定により請願又は陳情をする者は、それを議題とする会議において、教育長の許可を得て事情を述べることができる。
(採決)
第12条 教育長は、各委員の論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
第13条 教育長は、各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めたときは、会議に諮って記名または無記名の投票によって採決することができる。
第14条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が複数あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(会議の公開等)
第15条 会議は、公開とする。ただし、次に掲げる事項について、教育長又は委員の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
(1) 任免、賞罰等職員の身分取扱いその他の人事に関すること。
(2) 訴訟及び不服申立てに関すること。
(3) 町長の作成する議会の議案に対しての意見の申出及びその他の関係機関と協議等を必要とする事項に関すること。
(4) 個人の権利利益を害するおそれがある事項に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、会議を公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営に支障が生ずるおそれがある事項に関すること。
(会議録)
第16条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
(会議録の作成、承認及び署名)
第17条 会議録は、教育長が指名した事務局職員にこれを作成させる。
2 会議録は、次の会議において会議の承認を経て、教育長並びに教育長があらかじめ指名した委員2名及び会議録書記がこれに署名しなければならない。
3 前項の規定による承認を受けたときは、当該会議録を公表するものとする。ただし、第15条各号の規定により公表しないとした事件にかかる部分についてはこの限りでない。
(会議録の記載事項)
第18条 会議録には、次の事項を記載するものとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか、説明に出席した者の氏名
(4) 教育長の報告の大要
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名
(7) 請願又は陳情に関する事項
(8) 質問又は討議をした者の氏名及び要旨
(9) 議決事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めた事項
第19条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、これを会議に諮って決定する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、規則中「教育長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。
(教育委員会議事運営規則の廃止)
3 教育委員会議事運営規則(昭和31年10月2日教育委員会規則第1号)は、廃止する。