○大町町空き家活用対策事業補助金交付要綱
(平成27年7月10日規程第19号)
改正
平成27年9月7日規程第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大町町内の空き家を有効活用することにより、大町町への定住を促進し、地域の活性化を図るため、大町町空き家バンク制度(平成21年要綱第3号第2条第1号に規定する制度をいう。)を活用して、空き家を購入又は賃貸若しくは賃借した者が行う当該空き家の改修等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、大町町補助金等交付規則(平成6年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 空き家バンク制度に賃貸を目的とした空き家を登録し、かつ入居者又は入居予定者が決定している者
(2) 空き家バンク制度に登録された空き家を購入又は賃借した者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者から除外する。
(1) 町税等の滞納者又は大町町暴力団排除条例(平成24年条例第1号第2条)に該当する者
(2) 3親等内の親族間において、空き家に係る売買又は賃貸借の契約を締結した者
(3) 空き家バンク制度に登録された空き家を購入又は賃借した者が、交付申請時に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項に規定する本町の住民基本台帳に記録されていない者
(4) その他町長が適当ではないと認めた者
(補助対象事業)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 空き家の改修
(2) 空き家を利用するための不要物の撤去
(補助対象事業の施工業者等)
第4条 補助対象事業の施工業者及び一般廃棄物処理業者は、地域の活性化を図ることを目的に、町内に本店、支店又は営業所等を有する法人及び個人事業者に限るものとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が判断した場合は、この限りではない。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、次の各号によって算出された金額の合計額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 第3条第1号に規定する補助対象事業に要した経費に2分の1を乗じて得た額とし、その限度額は、50万円とする。
(2) 第3条第2号に規定する補助対象事業に要した経費に2分の1を乗じて得た額とし、その限度額は、10万円とする。
2 補助金の交付は、それぞれ空き家1戸につき1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、空き家活用対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、適当であると認めたときは、空き家活用対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(補助金の変更等)
第8条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、当該申請の内容を変更する場合、又は補助対象事業を中止若しくは廃止しようとするときは、空き家活用対策事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、補助金の額に変更がないものについては、この限りではない。
(交付決定の変更)
第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、補助金の交付決定の変更又は取消を決定したときは、空き家活用対策事業補助金交付決定(変更・取消)通知書(様式第4号)により、当該交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了した日から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、空き家活用対策事業補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、空き家活用対策事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により、当該交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付及び請求)
第12条 町長は、前条の規定により確定した額を補助対象事業の完了後に交付するものとする。
2 交付決定者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、前条の通知があった日から30日以内に空き家活用対策事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、交付決定者にその全部又は一部の返還を命じることができるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱等に違反していることが認められたとき。
(3) 補助金の交付日から起算して5年未満に、改修等をした空き家を取り壊し、又は売却したとき。
(4) 補助金の交付日から起算して5年未満に、改修等をした空き家を退去したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、空き家活用対策事業補助金交付取消通知書(様式第8号)により、交付決定者に通知するものとする。
3 町長は、前項の通知を受けた者(同一世帯者を含む。)から、再度、補助金の交付申請があったときは、その申請を受理しないものとする。
4 町長は、第1項の規定により補助金の返還を命じるときは、空き家活用対策事業補助金返還命令書(様式第9号)により、交付決定者に通知するものとする。
5 第1項の規定により補助金の返還を命じる金額は、同項第1号又は第2号に該当する場合は全額を、第3号又は第4号に該当する場合は交付決定後の年数に応じ、次のとおりとする。
(1) 1年未満のときは、補助金の全額とする。
(2) 1年以上2年未満のときは、補助金の5分の4の額とする。
(3) 2年以上3年未満のときは、補助金の5分の3の額とする。
(4) 3年以上4年未満のときは、補助金の5分の2の額とする。
(5) 4年以上5年未満のときは、補助金の5分の1の額とする。
(補則)
第14条 規則及びこの要綱に定めるもの以外の取扱について、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。
附 則(平成27年9月7日規程第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1(第6条関係)
交付申請書

様式第2(第7条関係)
交付決定通知書

様式第3(第8条関係)
変更承認申請書

様式第4(第9条関係)
交付決定(変更・取消)通知書

様式第5(第10条関係)
実績報告書

様式第6(第11条関係)
交付確定通知書

様式第7(第12条関係)
交付請求書

様式第8(第13条関係)
交付取消通知書

様式第9(第13条関係)
返還命令書