○大町町ピロリ菌感染検査費用助成事業実施要綱
(平成27年9月1日規程第25号)
改正
平成29年3月14日規程第4号
(目的)
第1条 この要綱は、悪性新生物による死亡の原因の上位を占める胃がんの発生には、食生活や喫煙と併せてピロリ菌の感染が原因として深く関わっていることが実証されている。このことから、検診機会の少ない働き盛りの者を対象にピロリ菌感染検査(以下「検査」という。)をすることにより、若い世代からの健康への意識付けを高めることを目的とする。
(検査対象者)
第2条 検査の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 検査を受けようとする時点で町内に住所を有し、検査日の属する年度の3月31日時点の年齢が20歳から39歳までの者
(2) 過去にピロリ菌感染検査及び胃の手術を受けたことがない者
(検査方法)
第3条 検査方法は、問診及び血清ヘリコバクター・ピロリ抗体検査とし、集団特定健康診査と同時に実施するものとする。
2 国民健康保険の30歳から39歳の者は特定健診での血液を利用する。
3 国民健康保険の20歳から29歳の者及び国民健康保険以外の20歳から39歳の者は新たに採血する。
(検査回数)
第4条 検査は、同一人につき1回とする。
(検査費用)
第5条 検査の費用は、町が全額助成する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年9月1日から適用する。
附 則(平成29年3月14日規程第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。