○大町町個人番号の利用等に関する条例
(平成27年12月16日条例第20号)
改正
令和3年9月30日条例第9号
令和5年3月14日条例第3号
令和5年9月21日条例第21号
令和6年6月19日条例第9号
令和7年3月24日条例第7号
令和7年9月19日条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び番号法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 番号法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2) 実施機関 大町町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第10号)第2条第2項に規定する実施機関をいう。
(3) 個人番号 番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(4) 特定個人情報 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(5) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第10項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(6) 個人番号利用事務 番号法第2条第11項に規定する個人番号利用事務をいう。
(7) 個人番号利用事務実施者 番号法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(8) 情報提供ネットワークシステム 番号法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(9) 特定個人番号利用事務 番号法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(10) 利用特定個人情報 番号法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(個人番号の利用)
第3条 別表第1の左欄に掲げる実施機関は、同表の右欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。
2 実施機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
3 別表第2の左欄に掲げる実施機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該実施機関が保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 町長又は教育委員会は、番号法別表の各項の下欄に掲げる事務(番号法第9条第1項に規定する準法定事務を含む。)を処理するために必要な限度で、住登外者宛名番号管理機能(町の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(町の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するものをいう。以下同じ。)による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって自らが保有するものを利用することができる。
5 前3項の規定による特定個人情報の利用を行う場合において、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとして取り扱うことができる。
(特定個人情報の提供)
第4条 別表第3の第3欄に掲げる実施機関は、同表の第1欄に掲げる実施機関から、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求められた場合において、当該特定個人情報を同表の第1欄に掲げる実施機関に対して提供することができる。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとして取り扱うことができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の大町町個人番号の利用等に関する条例の規定は、令和3年9月1日から適用する。
附 則(令和5年3月14日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年6月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月24日条例第7号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月19日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
実施機関 事務
町長大町町重度心身障害者の医療費の助成に関する事務
町長大町町子どもの医療費の助成に関する事務
町長大町町ひとり親家庭等医療費助成に関する事務
町長大町町成年後見制度利用支援事業に関する事務
町長大町町身体障害者用自動車改造費助成事業に関する事務
町長大町町身体障害者等訪問入浴サービス事業に関する事務
町長大町町障害者等日常生活用具費給付事業に関する事務
町長大町町障害者等外出支援事業に関する事務
町長大町町障害者自動車運転免許取得費補助金に関する事務
町長大町町定住促進奨励金等に関する事務
町長
大町町引越費用助成金に関する事務
町長大町町移住促進民間賃貸住宅家賃補助金に関する事務
町長大町町子ども転入奨励金に関する事務
町長住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務
教育委員会大町町就学援助費の支給に関する事務
教育委員会住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務
別表第2(第3条関係)
実施機関事務特定個人情報
町長大町町重度心身障害者の医療費の助成に関する事務個人町民税の課税に関する情報、国民健康保険に関する情報、介護保険に関する情報、住登外者宛名情報
町長大町町子どもの医療費の助成に関する事務個人町民税の課税に関する情報、国民健康保険に関する情報、介護保険に関する情報
町長大町町ひとり親家庭等医療費助成に関する事務個人町民税の課税に関する情報、国民健康保険に関する情報、重度心身障害者医療費に関する情報、子ども医療費に関する情報、児童扶養手当に関する情報、住登外者宛名情報
町長大町町成年後見制度利用支援事業に関する事務個人町民税の課税に関する情報
町長大町町身体障害者用自動車改造費助成事業に関する事務個人町民税の課税に関する情報
町長大町町身体障害者等訪問入浴サービス事業に関する事務個人町民税の課税に関する情報
町長大町町障害者等日常生活用具費給付事業に関する事務個人町民税の課税に関する情報
町長大町町障害者等外出支援事業に関する事務個人町民税の課税に関する情報
町長大町町障害者自動車運転免許取得費補助金に関する事務個人町民税の課税に関する情報
町長大町町定住促進奨励金等に関する事務個人町民税等の収納に関する情報
町長大町町引越費用助成金に関する事務個人町民税等の収納に関する情報
町長大町町移住促進民間賃貸住宅家賃補助金に関する事務個人町民税等の収納に関する情報
町長大町町子ども転入奨励金に関する事務個人町民税等の収納に関する情報
町長住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務重度心身障害者の医療費の助成に関する情報、ひとり親家庭等医療費助成に関する情報、番号法別表の各項の下欄に掲げる事務(準法定事務を含む。)に関する情報
町長番号法別表の各項の下欄に掲げる事務(準法定事務を含む。)住登外者宛名情報
教育委員会住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務番号法別表の各項の下欄に掲げる事務(準法定事務を含む。)に関する情報
教育委員会番号法別表の各項の下欄に掲げる事務(準法定事務を含む。)住登外者宛名情報
別表第3(第4条関係)
情報照会機関事務情報提供機関特定個人情報
教育委員会大町町就学援助費の支給に関する事務町長住民票に関する情報、個人町民税の課税に関する情報、国民健康保険税の減免に関する情報、国民年金の掛金の減免に関する情報、児童扶養手当に関する情報